お役立ち情報バックナンバー
2016/07/11(月)
◆登記・測量のQ&A 2016年第013号
■■■■登記の吉野 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の吉野清明です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
「傾斜地がある土地の境界」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「信用できる土地の境界杭」について概要をお話しました。
今回は、「傾斜地がある土地の境界」について概要をお話しします。
問い
------------------------------------------------------------------
私の土地は、次図のようにお隣さんより2メートル低くなっています。
私は今までフェンス部分(法肩)が境界だと思っていたのですが、先日お隣さんがAの部分(法尻)に擁壁工事を行いたいと言ってきました。お隣さんは、Aの部分(法尻)が境界だと思っているようです。
土地の境に傾斜地部分(法面)がある場合、境界はどの位置に来るのが一般的なのでしょうか。
答え
────────────────────────────────
傾斜地部分(法面)は高い方の土地に属する事が多いようですので、境界の位置はAの部分(法尻)が一般的と言えそうです。
しかし、実際には法肩だったり、法面の中間という事もあり得ますので、一概に法尻を境界と決めつける事はできません。
土地の境界がはっきりしないまま放置しておくと境界トラブルを招く恐れがありますので、これを機会にはっきりさせておく事をお勧めします。
境界の根拠となる図面の調査と測量を行い、境界をはっきりさせた上で隣接する土地所有者の承認印を押印してもらった「境界確定図」があれば、将来にわたって境界のトラブルを防ぐことができます。
以上、傾斜地がある土地の境界について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「新築建物が登記可能になる時点」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士吉野清明事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒378-0004 群馬県沼田市下久屋町344番地2
┃|TEL 0278-22-9722 FAX 0278-22-9722
┃|土地家屋調査士 吉野清明
┃|e-mail yoshino-kmht@keh.biglobe.ne.jp
バックナンバーリスト
2019/07/22(月) ◆登記・測量のQ&A 2019年第013号
2019/06/29(土) ◆登記・測量のQ&A 2019年第012号
2019/06/21(金) ◆登記・測量のQ&A 2019年第011号
2019/05/27(月) ◆登記・測量のQ&A 2019年第010号
2019/05/14(火) ◆登記・測量のQ&A 2019年第009号
2019/04/28(日) ◆登記・測量のQ&A 2019年第008号
2019/04/15(月) ◆登記・測量のQ&A 2019年第007号
2019/03/28(木) ◆登記・測量のQ&A 2019年第006号
2019/03/15(金) ◆登記・測量のQ&A 2019年第005号
2019/03/01(金) ◆登記・測量のQ&A 2019年第004号
2019/02/15(金) ◆登記・測量のQ&A 2019年第003号
2019/01/23(水) ◆登記・測量のQ&A 2019年第002号
2019/01/07(月) ◆登記・測量のQ&A 2019年第001号
2018/12/28(金) ◆登記・測量のQ&A 2018年第024号
2018/12/19(水) ◆登記・測量のQ&A 2018年第023号
2018/11/29(木) ◆登記・測量のQ&A 2018年第022号
2018/11/13(火) ◆登記・測量のQ&A 2018年第021号
2018/10/24(水) ◆登記・測量のQ&A 2018年第020号
2018/10/10(水) ◆登記・測量のQ&A 2018年第019号
2018/09/25(火) ◆登記・測量のQ&A 2018年第018号