• 土地家屋調査士吉野清明事務所 トップページ
  • お役立ち情報バックナンバー

お役立ち情報バックナンバー

2008/11/05(水)

土地家屋調査士の吉野です

■■■■登記の吉野 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の吉野清明です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

日に日に冬の訪れを感じるようになり、寒さが日増しに身にしみる今日このごろです。そんな時、ゆっくり温泉にでも行きたくなりませんか?もしそのような機会があった時、このメールを思い出して頂ければ幸いです。


∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 
「鉱泉地とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞


今回は「鉱泉地」についてお話ししましょう。


問い
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「鉱泉地」とはどのような土地を指すのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区分したもので、法律によって23種類が定められています。

その法律によると、鉱泉地(こうせんち)は、
「鉱泉(温泉を含む。)の湧出口及びその維持に必要な土地」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条7号)


具体的には、温泉(鉱泉)の湧き出し口、湧き出した鉱泉を一時溜めておく設備の敷地、鉱泉を引水するための導管や送湯管等も、湧き出し口の維持に必要な範囲内であれば、「鉱泉地」として取り扱います。

実際には、温泉地以外では、あまりこのような地目を目にすることはありません。


以上、地目の鉱泉地について簡単にご紹介しました。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。


今回はここまでです。


────────────────────────────────

私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。



【発行所】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛土地家屋調査士吉野清明事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒378-0004 群馬県沼田市下久屋町344番地2
┃|TEL 0278-22-9722 FAX 0278-22-9722
┃|土地家屋調査士 吉野 清明
┃|e-mail yoshino@to-ki.jp
┃|

バックナンバーリスト

2019/07/22(月) ◆登記・測量のQ&A 2019年第013号
2019/06/29(土) ◆登記・測量のQ&A 2019年第012号
2019/06/21(金) ◆登記・測量のQ&A 2019年第011号
2019/05/27(月) ◆登記・測量のQ&A 2019年第010号
2019/05/14(火) ◆登記・測量のQ&A 2019年第009号
2019/04/28(日) ◆登記・測量のQ&A 2019年第008号
2019/04/15(月) ◆登記・測量のQ&A 2019年第007号
2019/03/28(木) ◆登記・測量のQ&A 2019年第006号
2019/03/15(金) ◆登記・測量のQ&A 2019年第005号
2019/03/01(金) ◆登記・測量のQ&A 2019年第004号
2019/02/15(金) ◆登記・測量のQ&A 2019年第003号
2019/01/23(水) ◆登記・測量のQ&A 2019年第002号
2019/01/07(月) ◆登記・測量のQ&A 2019年第001号
2018/12/28(金) ◆登記・測量のQ&A 2018年第024号
2018/12/19(水) ◆登記・測量のQ&A 2018年第023号
2018/11/29(木) ◆登記・測量のQ&A 2018年第022号
2018/11/13(火) ◆登記・測量のQ&A 2018年第021号
2018/10/24(水) ◆登記・測量のQ&A 2018年第020号
2018/10/10(水) ◆登記・測量のQ&A 2018年第019号
2018/09/25(火) ◆登記・測量のQ&A 2018年第018号

総数:381件 (全20頁)

前20件 |<< 4 5 6 7 8 9 10 >>| 次20件