お役立ち情報バックナンバー
2012/05/10(木)
登記・測量のQ&A NO.083「堤とは」
■■■■登記の都築 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の都築 功です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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日中は暑くても、朝晩は結構冷える今日この頃、うちでは家族が
ゴールデンウィーク明け早々、風邪をひいてしまいました。
今週は休み中にたまった仕事に追われ、忙しくされている方も多いのではないでしょうか?
皆様も体調管理に気を付けてお過ごしください。
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◆登記・測量のQ&A 第083号
「堤とは」
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前回は「ため池」についてお話ししました。
海や川などの公有水面下の土地以外の水面下の土地で、耕地をかんがいする目的で用いいる水の貯留地を「ため池」として取り扱うことなどをご紹介しました。
今回は地目の「堤」についてお話ししましょう。
問い
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土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「堤」とはどのような土地を指すのでしょうか?
答え
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土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区分したもので、法律によって23種類が定められています。
その法律によると、堤(つつみ)は、
「防水のために築造した堤防」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条18号)
河川敷に築造された堤防は「堤」として取り扱います。
堤防の頂上部分が道路として利用されている場合でも、防水のために作られた堤防であれば、その堤防本来の目的により、全体を「堤」として取り扱います。
また、海岸に築造された防潮堤も「堤」として取り扱うことができます。
ただし、河川の常に水が流れている部分(低水路)と堤防の間の土地(高水敷)は、その利用状況によって地目を定めることになっています。
以上、地目の堤について簡単にご紹介しましたが、
実際には、地目が堤であるかどうかの判断にはかなりの困難を伴う場合があります。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
今回はここまでです。
次回は、地目の「井溝」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
愛知県長久手市岩作向田22-2
都築測量登記事務所
土地家屋調査士 都築 功
TEL O561-64-2577 FAX 0561-64-2578
E-mail tsuduki@to-ki.jp
URL http://www.to-ki.jp/tsuduki/
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