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2012/02/08(水)
登記・測量のQ&A NO.079「運河用地とは」
■■■■登記の都築 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の都築 功です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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立春を過ぎたというのに、まだまだ寒い日が続いていますね。
今年の愛知県のインフルエンザの流行レベルは警報状態が続いており、全国的にみても高いようです。
ところでインフルエンザの予防には以外にも、歯磨きが有効なのをご存知でしょうか?
発症率を1/10に減らす効果があるそうです。
口内細菌を減らすことによるものらしいのですが、身近なインフルエンザ対策として皆様もお試しになってはいかがでしょうか?
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◆登記・測量のQ&A 第079号
「運河用地とは」
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前回は「境内地」についてお話ししました。
境内地とは、簡単に言えば、お寺や教会の敷地のことで、本殿、拝殿、本堂などの建物や、工作物の建つ一画の土地、参道として用いられる土地も「境内地」として取り扱うことなどをご紹介しました。
今回は地目の「運河用地」についてお話ししましょう。
問い
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土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「運河用地」とはどのような土地を指すのでしょうか?
答え
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土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区分したもので、法律によって23種類が定められています。
その法律によると、運河用地(うんがようち)は、
「運河法第12条第1項第1号又は第2号に掲げる土地」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条14号)
ここで、運河とは、もっぱら水運に用いるために陸地を掘って人工的に作られた水路を言います。
運河法第12条第1項第1号又は第2号に掲げる土地とは、
水路用地及び運河に属する道路、橋梁、堤防、護岸、物揚場、繋船場の
築設に要する土地、運河用通信、信号に要する土地をいいます。
見た目では、運河なのか河川なのか区別がつかない場合もありますが、人工的に作られた運河と、自然にできた河川とは取扱いが違います。
以上、地目の運河用地について簡単にご紹介しましたが、
実際には、地目が運河用地であるかどうかの判断にはかなりの困難を伴う場合があります。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
今回はここまでです。
次回は、地目の「水道用地」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
愛知郡長久手町大字岩作字向田22-2
都築測量登記事務所
土地家屋調査士 都築 功
TEL O561-64-2577 FAX 0561-64-2578
E-mail tsuduki@to-ki.jp
URL http://www.to-ki.jp/tsuduki/
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