お役立ち情報バックナンバー
2011/03/01(火)
登記・測量のQ&A NO.064「職権登記とは」
■■■■登記の都築 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の都築 功です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━寒さもようやく緩み、少しづつ暖かくなってきました。
梅の花もちらほら咲きだし、春らしくなってきましたが、花粉症の方々にとっては悩ましい季節での到来ですね。
外出する時は、マスクをして花粉の付きにくい衣類にするなど家に花粉を持ち込まないようにすると良いといわれますが、東海地方は去年の20倍とか。
今まで症状のなかったかたも今年は、お気を付けください。
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◆登記・測量のQ&A 第064号
「職権登記とは」
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前回は「登記所」についてお話ししました。
「登記所」とは、法務局・地方法務局・その支局または出張所の総称で、登記の申請や登記事項証明書の発行は、その不動産の所在地を管轄する登記所に申請することなどをご紹介しました。
今回は「職権登記」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
表示に関する登記は、登記官が職権で登記することができると聞きましたが、どういうことなのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
通常、登記は当事者の申請によって行われますが、当事者の申請が無くても登記官が職務上の権限で行う場合があります。
この登記官が職務上の権限で行う登記を「職権登記(しょっけんとうき)」といいます。
法律(不動産登記法)には次のように書いてあります。
┌───────────────────────────────
│■不動産登記法
│二十八条 表示に関する登記は、登記官が、職権ですることができる。
└───────────────────────────────
表示に関する登記は、当事者の申請が無くても、登記官の職務上の権限で行うことができるということです。
では、表示に関する登記は、当事者が申請する必要がないのか、というと、そうではありません。事情を最もよく知っているのは当事者ですから、その当事者に登記の申請義務が課せられています。
また、分筆や合筆など、当事者の意思によって決定される登記は、登記官は職権登記できないことになっています。
ただし、一筆の土地の一部が別の地目となった場合や、地図を作成するために必要な場合などは、分筆や合筆の登記であっても登記官が職権で登記できることになっています。
以上、職権登記について簡単にご紹介しましたが、
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
今回はここまでです。
次回は、「嘱託登記」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
愛知郡長久手町大字岩作字向田22-2
都築測量登記事務所
土地家屋調査士 都築 功
TEL O561-64-2577 FAX 0561-64-2578
E-mail tsuduki@to-ki.jp
URL http://www.to-ki.jp/tsuduki/
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