お役立ち情報バックナンバー
2010/12/17(金)
登記・測量のQ&A NO.061「中間地目とは」
■■■■登記の都築 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の都築 功です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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12月も残すところあと2週間となりました。このところの急な寒さで、体調が狂いそうですが、風邪などには十分気を付けておすごしください。
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◆登記・測量のQ&A 第061号
「中間地目とは」
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前回は地目の「原野」についてお話ししました。
人の手が加えられずに、雑草やかん木類が生えるままの状態で長年放置されてきたた土地を「原野」として取り扱うことなどをご紹介しました。
今回は「中間地目」についてお話ししましょう。
問い
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土地の地目には、「中間地目」と呼ばれる登記できない地目があると聞きましたが、どのようなものなのでしょうか?
答え
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登記簿と現況の地目が違うときには、地目変更の登記をしなければなりませんが、それが「中間地目(ちゅうかんちもく)」の時には登記できません。
中間地目とは、将来違う目的で使用されることが推測される土地で、現況が一時的に別の目的で利用されている場合をいいます。
例えば、登記簿上「山林」になっている土地に、建物を建てる目的で盛土して更地にした後、実際に家を建てるまでの短い期間、駐車場として仮利用している土地などがそうです。
本来であれば、駐車場は「雑種地」として取り扱いますが、近い将来に建物を建てることがわかっていますので、現況の駐車場は一時的な土地利用ということになります。この場合、地目が変更されたと認められません。
この場合は、建物が建った時点で「山林」から「宅地」への地目の変更登記をする事になります。
また、登記簿上「宅地」の土地の上に建っていた建物が取り壊され、更地の状態の土地も、次に何の目的で利用するのかわかりませんので、地目の変更登記はできません。
以上、中間地目について簡単にご紹介しましたが、
実際には、一時的な土地利用かどうかの判断にはかなりの困難を伴います。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
今回はここまでです。
次回は、「登記官」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
愛知郡長久手町大字岩作字向田22-2
都築測量登記事務所
土地家屋調査士 都築 功
TEL O561-64-2577 FAX 0561-64-2578
E-mail tsuduki@to-ki.jp
URL http://www.to-ki.jp/tsuduki/
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