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2025/11/10(月)
登記・測量のQ&A_470「中間地目とは」
■■■■登記の都築 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の都築 功です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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◆登記・測量のQ&A 第470号
「中間地目とは」
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前回は、「雑種地」について概要をお話しました。
今回は、「中間地目」について概要をお話しします。
問い
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土地の地目には、登記できない「中間地目」と呼ばれる地目があると聞きましたが、どのようなものなのでしょうか?
答え
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登記簿と現況の地目が違うときには、地目変更の登記をしなければなりません。しかし、それが「中間地目(ちゅうかんちもく)」と判断されるときには登記できません。
中間地目とは、将来違う目的で使用されることが推測される土地で、現況が一時的に別の目的で利用されている場合をいいます。
例えば、登記上「山林」になっている土地に、建物を建てる目的で盛土して更地にした後、実際に家を建てるまでの短い期間、駐車場として仮利用している土地などがそうです。
本来であれば、駐車場は「雑種地」として取り扱いますが、近い将来に建物を建てることがわかっていますので、現況の駐車場は一時的な土地利用と推測されます。この場合、地目が変更されたと認められません。
この場合は、建物が建った時点で「山林」から「宅地」への地目の変更登記をする事になります。
また、地目が「宅地」の土地に建っていた建物が取り壊され、更地の状態になった土地も、次に何の目的で利用するのかわかりませんので、地目の変更登記はできません。
以上、中間地目について簡単にご紹介しましたが、
実際には、一時的な土地利用かどうかの判断にはかなりの困難を伴います。
詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「地積」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
愛知県日進市北新町東口論義25番地
メルヴェーユ45 B306号
土地家屋調査士都築測量登記事務所
土地家屋調査士 都築 功
TEL 0561-56-0384 FAX 0561-56-0385
E-mail tsuduki@to-ki.jp
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