お役立ち情報バックナンバー
2007/10/01(月)
登記・測量のQ&A NO.036「傾斜地の筆界」
■■■■登記の都築 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の都築 功です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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今日から、10月になりました。ずっと天気のいい日が続いていましたが、週末から天気が悪く今日も雨の朝となってしまいましたね。
週の初めが、雨だとかなりテンションが下がってしまますが、今度の週末も3連休なので、それ目指して今週もがんばりましょう!
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◆登記・測量のQ&A 第036号
「傾斜地の筆界」
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前回は「筆界と所有権界」についてお話ししました。
筆界は法務局に登記されている地番と地番の境のことで、個人の意思で勝手に変更することはできないこと、
所有権界は土地の所有権の及ぶ範囲の境を意味し、お隣さんとの話し合いで自由に決めることができること、
筆界と所有権界が一致していない状態のまま放置しておくと、境界紛争に発展しかねないことなどをお話ししました。
今回は「傾斜地の筆界」についてお話ししましょう。
問い
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下記参考図のような場合、15番の土地と16番の土地の筆界はどこになるのでしょうか?
参考図:
答え
────────────────────────────────
土地の筆界は、その土地がはじめて登記簿に記載されたときに創設され、その後、分筆や合筆の登記がなされた際に移動します。
ですから、この図だけを見て結論を出すことはできませんが、一般的な慣習によれば、15番の土地と16番の土地の筆界はC点であることが多いようです。
実際に筆界がどこに来るのかはっきりさせるには、公図や地積測量図、その他の調査や測量をする必要があります。
筆界がどこなのかはっきりしないまま放置しておくと、境界紛争に発展しかねませんので、もし、筆界が不明な場合には、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
以上、傾斜地の筆界について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「海や川と陸地の境」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
愛知郡長久手町大字岩作字向畑60-3
都築測量登記事務所
土地家屋調査士 都築 功
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