お役立ち情報バックナンバー
2025/04/18(金)
登記・測量のQ&A_457「表題登記」
■■■■登記の都築 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の都築 功です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第457号
「表題登記」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「表示に関する登記の種類」について概要をお話しました。
今回は、「表題登記」について概要をお話しします。
問い
------------------------------
表題登記はどんな時に行うのでしょうか?
答え
───────────────
表題登記(ひょうだいとうき)は、まだ登記されていない土地や建物について、初めて行う登記です。
まだ登記されていない土地や建物には登記記録が存在しません。表題登記によって、初めて登記記録の表題部が作成されます。
不動産登記の見本写真がありますので参考にしてください。
(赤の枠内が表題部です)
参考写真:
https://to-ki.jp/data/VOL-404.jpg
表題登記が必要になるのは、次のような場合です。
■土地について
海などを埋め立てて新しい土地ができた場合や、里道などの国有地で未登記だった土地が払い下げられた時など
■建物について
新たにマイホームを建築した時など
表題登記の申請は、まだ登記されていない土地や建物の所有権を取得した人が、その所有権を取得した日から一カ月以内にしなければなりません。
尚、新たに表題部を作成する登記が全て表題登記とは限りません。
分筆登記では、新たに地番が付けられる土地について、表題部が新設されますが、これは、既に登記済の一部を変更する登記としての取扱いになり、表題登記ではありません。
以上、「表題登記」について簡単にご紹介しました。詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は、「登記される事項」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
───────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
愛知県日進市北新町東口論義25番地
メルヴェーユ45 B306号
土地家屋調査士都築測量登記事務所
土地家屋調査士 都築 功
TEL 0561-56-0384 FAX 0561-56-0385
E-mail tsuduki@to-ki.jp
URL http://www.to-ki.jp/tsuduki/
バックナンバーリスト
2016/01/14(木) 登記・測量のQ&A NO.225「新築建物が登記可能になる時点」
2016/01/07(木) 登記・測量のQ&A NO.224「傾斜地がある土地の境界」
2015/12/24(木) 登記・測量のQ&A NO.223「信用できる土地の境界杭」
2015/12/18(金) 登記・測量のQ&A NO.222「買った土地の面積が少ない」
2015/12/10(木) 登記・測量のQ&A NO.221「購入した土地に滅失忘れ建物」
2015/12/03(木) 登記・測量のQ&A NO.220「相続した山林の場所探し」
2015/11/26(木) 登記・測量のQ&A NO.219「20年前に建てた建物の登記」
2015/11/19(木) 登記・測量のQ&A NO.218「農地の慣習上の筆界」
2015/11/12(木) 登記・測量のQ&A NO.217「宅地の慣習上の筆界」
2015/11/05(木) 登記・測量のQ&A NO.216「海や川と陸地の境」
2015/10/29(木) 登記・測量のQ&A NO.215「傾斜地の筆界」
2015/10/22(木) 登記・測量のQ&A NO.214「筆界と所有権界」
2015/10/15(木) 登記・測量のQ&A NO.213「国有地の払い下げを受けたとき」
2015/10/08(木) 登記・測量のQ&A NO.212「建物の合体とは?」
2015/10/02(金) 登記・測量のQ&A NO.211「建物の区分とは?」
2015/09/24(木) 登記・測量のQ&A NO.210「建物の合併とは?」
2015/09/17(木) 登記・測量のQ&A NO.209「建物を分割する時」
2015/09/10(木) 登記・測量のQ&A NO.208「建物を取り壊した時」
2015/09/03(木) 登記・測量のQ&A NO.207「建物を増築・改築した時」
2015/08/27(木) 登記・測量のQ&A NO.206「建物を新築した時」