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2024/08/29(木)

登記・測量のQ&A_437「土地家屋調査士の業務」


■■■■登記の都築 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の都築 功です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。


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◆登記・測量のQ&A 第437号
「土地家屋調査士の業務」
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前回は、「建築限界」について概要をお話しました。
今回は、「土地家屋調査士の業務」について概要をお話しします。


問い
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土地や建物といった不動産関係の資格者が行う業務にもいろいろあると思いますが、土地家屋調査士とはどのような業務を行っているのでしょうか。


答え
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土地家屋調査士の業務は次の5つです。

1、不動産の表示に関する登記について必要な、土地又は家屋に関する調査及び測量をすること。

2、不動産の表示に関する登記の申請手続について代理すること。

3、不動産の表示に関する登記に関する審査請求の手続について代理すること。

4、筆界特定の手続について代理すること。

5、土地の筆界が明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続について代理すること

※5の業務については、民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した土地家屋調査士(ADR認定土地家屋調査士)に限り、弁護士との共同受任を条件として行うことができます。

土地家屋調査士についての紹介動画がありますのでご覧下さい。
https://www.chosashi.or.jp/investigator/about/

「土地家屋調査士」の概要をわかりやすく紹介していますので、こちらもご覧下さい。
https://to-ki.jp/center/chosashi/

土地家屋調査士の使命は、不動産の状況を正確に登記記録に反映することによって不動産取引の安全の確保、国民の財産を明確にするといった極めて公共性の高いものです。

その使命を果たすための基本姿勢を「土地家屋調査士倫理規程」として制定しています。
https://www.chosashi.or.jp/media/rinri20191212.pdf

こちらで全国の土地家屋調査士を検索することができます。
https://www.chosashi.or.jp/search/


以上、「土地家屋調査士」について簡単にご紹介しました。詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「測量士」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。



【発行所】
愛知県日進市北新町東口論義25番地
メルヴェーユ45 B306号
 
 土地家屋調査士都築測量登記事務所
   土地家屋調査士 都築 功

TEL 0561-56-0384 FAX 0561-56-0385
E-mail tsuduki@to-ki.jp
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