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2022/04/24(日)

登記・測量のQ&A_384「法定外公共物」


■■■■登記の都築 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の都築 功です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。


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◆登記・測量のQ&A 第384号
「法定外公共物」
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前回は、「不完全な位置指定道路」について概要をお話しました。
今回は、「法定外公共物」について概要をお話しします。


問い
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法定外公共物や旧法定外公共物と呼ばれる土地が存在するそうですが、どのようなものなのでしょうか?


答え
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道路や河川などのことを「公共物」と呼びます。このうち、道路法や河川法といった法律の適用を受けないで、里道や水路に使用されている土地を「法定外公共物(ほうていがいこうきょうぶつ)」と呼んでいます。

例えば、昔からあったあぜ道や用水路、ため池などがそれにあたります。

それらのほとんどには地番が付いて無く、法務局備え付けの地図(公図)には、里道は赤色、水路は青色で記載されていました(最近では着色されなくなりました)。

里道(りどう)は、赤色で記載されていたことから、赤線と呼ばれることもあり、現在でも農道などに利用されているものが数多くあります。

同様に、水路は青色で記載されていたことから、青線と呼ばれることもあり、現在でも用水路などに利用されているものが数多くあります。

法定外公共物はもともとは国有財産でしたが、平成17年4月1日から市町村へ譲与され、市町村が管理しています。

ただし、使われなくなって機能を喪失した里道や水路などは「旧法定外公共物」として区別され、財務省(国)が直接管理しています。

使われなくなった里道や水路の中には、宅地や田畑の一部になってしまっているものもあり、このような旧法定外公共物(旧里道・旧水路)は、払い下げを受けることもできます。

財務省のホームページに旧法定外公共物のページがありますので、参考にしてください。

財務省:旧法定外公共物(旧里道・旧水路)
 https://www.mof.go.jp/about_mof/zaimu/oshirase/kyuhouteigai.htm


以上、「法定外公共物」について簡単にご紹介しました。詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「住居表示」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。


【発行所】
愛知県日進市北新町東口論義25番地
メルヴェーユ45 B306号
 
 土地家屋調査士都築測量登記事務所
   土地家屋調査士 都築 功

TEL 0561-56-0384 FAX 0561-56-0385
E-mail tsuduki@to-ki.jp
URL http://www.to-ki.jp/tsuduki/


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