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2007/05/21(月)
登記・測量のQ&A NO.027「建物を新築した時」
■■■■登記の都築 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の都築 功です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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今日も朝から良い天気ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか?
先週は、同じ長久手町内で凶悪な事件が発生し、金曜は子供の学校が臨時休校になりました。我家の子供達は、今朝、久しぶりの学校ということで眠い目をこすりながら、元気に登校していきました。
今日は月曜ということで、休みの疲れが残っている方もみえると思いますが今週も頑張りましょう。
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◆登記・測量のQ&A 第027号
「建物を新築した時」
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前回は「家屋番号」についてお話ししました。
家屋番号は、建物の種類や建物の構造と同様に、建物を特定するための登記事項で、登記を見た人がその建物を正しく理解するための判断材料となること、登記所(登記官)が一個の建物ごとに付ける番号であることなどをお話ししました。
今回は「建物を新築した時」についてお話ししましょう。
問い
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今度家を新築しようと考えています。家を新築した際にはどのような登記をすればいいのでしょうか?
答え
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建物を新築した場合に必ずしなければならないのが「建物表題登記」です。
建物表題登記は、その建物の所有者が、建物の完成後1カ月以内に申請しなければなりません。
また、まだ登記されていない建物を購入した場合には、その所有権を取得した人が、所有権を取得した日から一カ月以内に申請しなければなりません。
この建物表題登記には申請義務があり、申請を怠ると罰則もあります。法律には、「申請をすべき義務がある者がその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する」と規定されています(不動産登記法第百六十四条)。
建物表題登記がなされると、不動産登記簿の表題部に、建物の所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積などが記載されます。
申請義務があるのは建物表題登記だけですが、その建物の所有権を他人(第三者)に主張するためには所有権の保存登記をしなければなりません。
また、銀行から融資を受ける場合には抵当権設定登記をするのが一般的ですが、抵当権設定登記に先立ち保存登記をしておく必要があります。
所有権保存登記がなされると、不動産登記簿の権利部甲区に、その建物の所有者は誰で、いつ、どんな原因(売買、相続など)で所有権を取得したのかなどが記載されます。
抵当権設定登記は、不動産登記簿の権利部乙区に記載されます。
これらの登記申請業務を行うのは、土地家屋調査士と司法書士です。建物表題登記は土地家屋調査士が行い、所有権保存登記・抵当権設定登記は司法書士が担当します。
登記の順序としては、まず最初に建物表題登記を行わなければなりませんので、業務の流れは土地家屋調査士からはじまることになります。
以上、建物を新築した時について簡単にご紹介しました。詳細をお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「建物を増築・改築した時」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
愛知郡長久手町大字岩作字向畑60-3
都築測量登記事務所
土地家屋調査士 都築 功
TEL O561-64-2577 FAX 0561-64-2578
E-mail tsuduki@to-ki.jp
URL http://www.to-ki.jp/tsuduki/
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