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2021/09/12(日)
登記・測量のQ&A NO.368「雑種地」
■■■■登記の都築 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の都築 功です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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◆登記・測量のQ&A 第368号
「雑種地」
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前回は、「地目」について概要をお話しました。
今回は、「雑種地」について概要をお話しします。
問い
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私が所有する土地の登記記録の地目欄に「雑種地」と記載されていました。
この「雑種地」とはどういう意味なのでしょうか?
答え
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土地の登記記録に記載される地目は、土地をその利用状況によって区分したもので、法律によって23種類が定められています。
不動産登記法では、地目について次のように規定されています。
「地目は、土地の主たる用途により、田・畑・宅地・塩田・鉱泉地・池沼・山林・牧場・原野・墓地・境内地・運河用地・ため池・堤・井溝・保安林・公衆用道路・公園・雑種地に区分して定める」
上記の地目の内、雑種地以外の22種類の地目については、どういう土地なのか具体的に定められていますが、雑種地については「何れにも該当しない土地」と規定されています。
典型的な例としては、駐車場、野球場、ゴルフ場、飛行場等がありますが、
店舗や事務所の駐車場のように、建物の敷地としての利用が主で、駐車場はその付随的なものに過ぎないと認められる時には、駐車場の部分も含めてその土地全体をひとかたまりとして「宅地」として取り扱います。
また、ゴルフ場や飛行場のようにその敷地の一部に建物がある場合には、その利用目的から、建物が付随的なものに過ぎないと認められる時には、建物の敷地を含む全体をひとかたまりとして「雑種地」として取り扱います。
ただし、道路、溝、堀その他により、建物の敷地と明確に区別できる場合には、建物の敷地の部分を区別して「宅地」とする事もできます。
その他、遊具を主とする遊園地や下水処理場の敷地、変電所や鉄塔の敷地、宅地に接しないテニスコートやプールの敷地など「雑種地」の例はたくさんあります。
以上、「雑種地」について簡単にご紹介しました。詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「中間地目」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
愛知県日進市北新町東口論義25番地
メルヴェーユ45 B306号
土地家屋調査士都築測量登記事務所
土地家屋調査士 都築 功
TEL 0561-56-0384 FAX 0561-56-0385
E-mail tsuduki@to-ki.jp
URL http://www.to-ki.jp/tsuduki/
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