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2021/08/25(水)
登記・測量のQ&A NO.367「地目」
■■■■登記の都築 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の都築 功です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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◆登記・測量のQ&A 第367号
「地目」
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前回は、「農地の慣習上の筆界」について概要をお話しました。
今回は、「地目」について概要をお話しします。
問い
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土地の登記記録には「地目」が記載されていますが、この「地目」とは何を意味しているのでしょうか?
答え
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地目(ちもく)は、土地の利用状況によって定められる名称です。
家が建っている土地であれば「宅地」、農地であれば「田」や「畑」といった具合に23種類の地目があります。
【23種類の地目】
田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝(せいこう)、保安林、公衆用道路、公園、鉄道用地、学校用地、雑種地
各地目についての詳細は、下記ページをご参照ください。
https://to-ki.jp/data/chimoku.html
地目は土地の登記記録の表題部に記録されています。
もし、土地の利用状況が、登記上の地目と違う状況になった場合には、その土地の所有者は地目の変更登記を申請しなければならないことになっています。
土地地目変更登記とは、登記記録の内容をその土地の利用状況に合わせる(変更する)手続きのことをいいます。
地目を変更する具体例としては次のようなものがあります。
・家を取り壊した跡地(宅地)を駐車場にした時
・山林や農地に家を建てた時
地目は、固定資産税の評価や土地の取引価格に影響を与えることがありますので、ご自分の土地の地目がどうなっているのか確認しておくことをおすすめします。
尚、地目の変更には、農地転用の手続や土地分筆登記を伴う場合があります。また、各種書類の作成にも専門的な知識が必要になります。
以上、「地目」について簡単にご紹介しました。詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「雑種地」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
愛知県日進市北新町東口論義25番地
メルヴェーユ45 B306号
土地家屋調査士都築測量登記事務所
土地家屋調査士 都築 功
TEL 0561-56-0384 FAX 0561-56-0385
E-mail tsuduki@to-ki.jp
URL http://www.to-ki.jp/tsuduki/
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