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2021/07/10(土)

登記・測量のQ&A NO.363「海・川・湖と陸地の境」


■■■■登記の都築 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の都築 功です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

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◆登記・測量のQ&A 第363号
「海・川・湖と陸地の境」
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前回は、「筆界未定地」について概要をお話しました。
今回は、「海・川・湖と陸地の境」について概要をお話しします。


問い
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海や川のような水面と陸地との境には、どのような決まりがあるのでしょうか?


答え
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海や河川、沼や湖といった、国が管理している公共の水面のことを「公有水面(こうゆうすいめん)」といいます。

陸地は、公有水面に覆われていない地表をいいます。

公有水面は登記の対象となりませんが、陸地は登記の対象となりますので、両者の境を区別する必要があり、次のように定められています。

公有水面と陸地との境は、

(1)潮の満ち引きで差の出る水面については、春分、秋分における満潮位

(2)潮の満ち引きのない河川等については、高水位

と定められています。

参考図:
 


埋め立てなどによって新たに土地ができた場合は、上記の定めに従って陸地との境が判断されますが、津波や地震などによって陸地が海没した時などは、これとは違う判断が下される場合もあります。

尚、水面下の土地であっても、「池沼、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池」等の地目を持つ土地の場合は登記の対象となります。


以上、「海・川・湖と陸地の境」について簡単にご紹介しました。詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「海に突き出た土地」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。


【発行所】
愛知県日進市北新町東口論義25番地
メルヴェーユ45 B306号
 
 土地家屋調査士都築測量登記事務所
   土地家屋調査士 都築 功

TEL 0561-56-0384 FAX 0561-56-0385
E-mail tsuduki@to-ki.jp
URL http://www.to-ki.jp/tsuduki/

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総数:453件 (全23頁)

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