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2019/07/01(月)
登記・測量のQ&A NO.314「マンション所有者と敷地の権利」
■■■■登記の都築 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の都築 功です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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◆登記・測量のQ&A 第314号
「マンション所有者と敷地の権利」
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前回は、「分譲マンションの敷地」について概要をお話しました。
今回は、「マンション所有者と敷地の権利」について概要をお話しします。
問い
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購入を考えている分譲マンションの登記事項証明書(登記簿謄本)に、敷地権(敷地権の種類・所有権)の記載があるとのことですが、これは何を意味するのでしょうか?
答え
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敷地権(しきちけん)とは、分譲マンション(区分建物)と一体化して登記された敷地の権利です。
分譲マンションの購入者は通常、その建物(専有部分)だけでなく、マンションの敷地に関する権利も取得することになります。
一戸建て住宅のような通常の建物であれば、その敷地と建物はそれぞれ独立した不動産として別々に登記されています。
そのため、土地だけを売却したり、建物だけを売ることもできます。
しかし、分譲マンションのような区分建物の登記は、その敷地に関する権利も一緒に登記されていて、建物(専有部分)と敷地の権利は分離して処分することができない扱いとなっています。
ですから、このようなマンションを売り買いすると、その敷地の権利も一緒に売り買いされることになるのです。
この事は、規約によってマンションの敷地と定めた土地(規約敷地)についても同様です。
以上、マンション所有者と敷地の権利について簡単にご紹介しましたが、実際には、建物(専有部分)と敷地に関する権利とを分離して処分できる場合もあり、多様なケースが存在します。
詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「分譲マンション土地の持分」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
愛知県日進市北新町東口論義25番地
メルヴェーユ45 B306号
土地家屋調査士都築測量登記事務所
土地家屋調査士 都築 功
TEL 0561-56-0384 FAX 0561-56-0385
E-mail tsuduki@to-ki.jp
URL http://www.to-ki.jp/tsuduki/
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