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2019/05/06(月)
登記・測量のQ&A NO.310「プレハブ建物の登記」
■■■■登記の都築 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の都築 功です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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◆登記・測量のQ&A 第310号
「プレハブ建物の登記」
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前回は、「ビニールハウスは登記できるか」について概要をお話しました。
今回は、「プレハブ建物の登記」について概要をお話しします。
問い
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庭にプレハブの建物を設置して物置として利用しています。
このプレハブ建物を建物として登記する事は可能でしょうか?
答え
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建物として登記するためには、法の規定に基づき建物と認定される必要があります。
法の条文には次のように書いてあります。
「建物は、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない(不動産登記規則:第百十一条)」
要件をまとめると次のようになります。
1.土地に定着していて容易に移動できないこと。
2.永続性があること。
3.屋根および周壁またはこれに類するものを有すること。
4.その目的とする用途に供しうる状態にあること。
5.不動産として独立して取引対象となりうるものであること。
プレハブ建物について問題になりそうなのは、土地に定着しているかどうかだと思います。
例えば、工事現場などで見かける丸太杭の上に土台を置いて、鎹(かすがい)で固定したようなプレハブ建物は、定着しているとは言えませんので登記できません。
参考図1:
しかし、コンクリートによる基礎を造り、これにしっかりと固定してあれば登記できるプレハブもあります。
参考図2:
建物が土地に定着しているかどうかの判断が困難な場合もありますので、詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
以上、プレハブ建物の登記について簡単にご紹介しました。
今回はここまでです。
次回は「仮換地上の建物の登記」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
愛知県日進市北新町東口論義25番地
メルヴェーユ45 B306号
土地家屋調査士都築測量登記事務所
土地家屋調査士 都築 功
TEL 0561-56-0384 FAX 0561-56-0385
E-mail tsuduki@to-ki.jp
URL http://www.to-ki.jp/tsuduki/
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