お役立ち情報バックナンバー
2018/12/02(日)
登記・測量のQ&A NO.299「建物を区分したい時」
■■■■登記の都築 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の都築 功です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第299号
「建物を区分したい時」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「建物を合併したい時」について概要をお話しました。
今回は、「建物を区分したい時」について概要をお話しします。
問い
------------------------------
現在、一個の建物として登記されている賃貸マンションを、分譲マンションとして販売したい場合、どのような手続きをすれば良いのでしょうか?
答え
───────────────
一棟全体が一個の建物として登記されている建物(共同住宅)を、それぞれ独立した分譲マンションとして取引する場合には、建物区分登記(たてものくぶんとうき)を申請します。
参考図1:
建物の区分の登記は、マンションのように複数の世帯が入居できる一棟の建物全体が一個の建物として登記されている場合に、それを区分して数個の建物(区分建物)とする登記で、所有者の意思に基づいて申請することができます(申請義務はありません)。
ただし、建物の区分の登記を申請するためには、区分しようとする建物が「構造上の独立性」と「利用上の独立性」といった要件を満たしている必要があります。
「構造上の独立」とは、壁や床、天井などで他の部分と区分されている状態をいい、「利用上の独立」とは、その区分建物が独立して利用できる状態であることをいいます。
建物の区分の登記がなされると、建物は、専有部分(せんゆうぶぶん)と共用部分(きょうようぶぶん)に区別されます。
参考図2:
また、区分建物の登記記録には、その敷地に関する権利(建物を建てることができる権利)も一緒に登記され、区分建物(専有部分)とは分離して処分することができない扱いとなります。
以上、一棟全体が一個の建物として登記されている建物(共同住宅)を、それぞれ独立した区分建物とする建物区分登記について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「建物の合体」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
───────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
愛知県日進市北新町東口論義25番地
メルヴェーユ45 B306号
土地家屋調査士都築測量登記事務所
土地家屋調査士 都築 功
TEL 0561-56-0384 FAX 0561-56-0385
E-mail tsuduki@to-ki.jp
URL http://www.to-ki.jp/tsuduki/
バックナンバーリスト
2020/05/04(月) 登記・測量のQ&A NO.335「建築協定」
2020/04/20(月) 登記・測量のQ&A NO.334「建築確認」
2020/04/06(月) 登記・測量のQ&A NO.333「建築限界」
2020/03/23(月) 登記・測量のQ&A NO.332「建築制限」
2020/03/08(日) 登記・測量のQ&A NO.331「宅地の定義」
2020/02/24(月) 登記・測量のQ&A NO.330「農地転用とは」
2020/02/09(日) 登記・測量のQ&A NO.329「保留地とは」
2020/01/26(日) 登記・測量のQ&A NO.328「仮換地とは」
2020/01/12(日) 登記・測量のQ&A NO.327「換地とは」
2019/12/26(木) 登記・測量のQ&A NO.326「市街地再開発事業」
2019/12/15(日) 登記・測量のQ&A NO.325「土地区画整理事業」
2019/12/02(月) 登記・測量のQ&A NO.324「準都市計画区域」
2019/11/19(火) 登記・測量のQ&A NO.323「非線引き区域」
2019/11/03(日) 登記・測量のQ&A NO.322「市街化調整区域」
2019/10/20(日) 登記・測量のQ&A NO.321「市街化区域」
2019/10/06(日) 登記・測量のQ&A NO.320「都市計画区域」
2019/09/21(土) 登記・測量のQ&A NO.319「地籍調査」
2019/09/07(土) 登記・測量のQ&A NO.318「国土調査」
2019/08/24(土) 登記・測量のQ&A NO.317「ブルーマップ」
2019/08/05(月) 登記・測量のQ&A NO.316「用途地域とは」