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2018/02/08(木)
登記・測量のQ&A NO.270「筆界未定地」
■■■■登記の都築 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の都築 功です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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◆登記・測量のQ&A 第270号
「筆界未定地」
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前回は、「地積測量図」について概要をお話しました。
今回は、「筆界未定地」について概要をお話しします。
問い
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土地の境界が確認できない土地があるそうですが、どういうものなのでしょうか?
答え
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土地の戸籍に当たる「地籍」を調査する地籍調査の際に、境界(筆界)が確認できずに、未定のまま処理されてしまう場合があります。
そのような土地を「筆界未定地(ひつかいみていち)」と呼びます。
例えば、1番の土地、2番の土地、3番の土地が筆界未定だと、地籍図には〈1+2+3〉と記載されるだけで境界線は表示されません。
参考図:
※地籍調査は、主に市町村が主体となって行う調査で、一筆ごとの土地の所有者、地番、地目、境界の位置、面積などが調査されます。
境界を確認できない理由としては、筆界について所有者間に紛争があったり、現地で調査を行った際に土地所有者に立ち合ってもらえない場合等があります(他にも様々な理由があります)。
もし、全ての境界が決定するまで地籍調査を終了できないとしたら、地籍調査そのものが進まなくなってしまいます。そのような事態を避けるために筆界未定の処理が定められました。
しかし、筆界未定地として処理された土地は、そのままでは、原則として分筆できないなど、土地の取引に支障を来す場合があります。
筆界未定地の取引を行う際には、先に筆界未定を解消する必要があります。
以上、「筆界未定地」について簡単にご紹介しましたが、筆界未定の解消方法や例外的な取扱いなど、詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
今回はここまでです。
次回は「分筆登記」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
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【発行所】
愛知県日進市北新町東口論義25番地
メルヴェーユ45 B306号
土地家屋調査士都築測量登記事務所
土地家屋調査士 都築 功
TEL 0561-56-0384 FAX 0561-56-0385
E-mail tsuduki@to-ki.jp
URL http://www.to-ki.jp/tsuduki/
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