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2017/11/08(水)
登記・測量のQ&A NO.264「海・川・湖と陸地の境」
■■■■登記の都築 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の都築 功です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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◆登記・測量のQ&A 第264号
「海・川・湖と陸地の境」
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前回は、「所有権界」について概要をお話しました。
今回は、「海・川・湖と陸地の境」について概要をお話しします。
問い
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海や川のような水面と陸地との境には、どのような決まりがあるのでしょうか?
答え
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海や河川、沼や湖といった、国が管理している公共の水面のことを「公有水面(こうゆうすいめん)」といいます。
陸地は、公有水面に覆われていない地表をいいます。
公有水面は登記の対象となりませんが、陸地は登記の対象となりますので、両者の境を区別する必要があり、次のように定められています。
公有水面と陸地との境は、
(1)潮の満ち引きで差の出る水面については、春分、秋分における満潮位
(2)潮の満ち引きのない河川等については、高水位
と定められています。
参考図:
埋め立てなどによって新たに土地ができた場合は、上記の定めに従って陸地との境が判断されますが、津波や地震などによって陸地が海没した時などは、これとは違う判断が下される場合もあります。
尚、水面下の土地であっても、「池沼、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池」等の地目を持つ土地の場合は登記の対象となります。
以上、「海・川・湖と陸地の境」について簡単にご紹介しましたが、詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「海に突き出た土地」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
愛知県日進市北新町東口論義25番地
メルヴェーユ45 B306号
都築測量登記事務所
土地家屋調査士 都築 功
TEL 0561-56-0384 FAX 0561-56-0385
E-mail tsuduki@to-ki.jp
URL http://www.to-ki.jp/tsuduki/
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