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2017/10/23(月)

登記・測量のQ&A NO.263「所有権界」


■■■■登記の都築 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の都築 功です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。


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◆登記・測量のQ&A 第263号
「所有権界」
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前回は、「筆界」について概要をお話しました。
今回は、「所有権界」について概要をお話しします。


問い
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土地の境界には「筆界」の他に、「所有権界」と呼ばれるものがあるそうですが、どんな違いがあるのでしょうか?


答え
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筆界(ひっかい)とは、法務局に登記されている地番と地番の境のことで、個人の意思で勝手に変更することはできません。筆界の変更は、分筆登記や合筆登記といった法律上の手続きが必要で、「公法上の境界」とも呼ばれます。

所有権界(しょゆうけんかい)は、土地の所有権の及ぶ範囲の境を意味し、お隣さんとの話し合いで自由に決めることができます。所有権界は「私法上の境界」とも呼ばれます。

「筆界」と「所有権界」は一致していれば問題はないのですが、一致しない状態になると、トラブルを招く恐れが出てきます。

例えば、変更前の境界(登記された筆界)のままだと土地の使い勝手が悪いので、お隣さんと話し合い、お互いの土地の一部を交換して、使いやすい形に境界を変更したと想定しましょう。

参考図:
 

このとき、変更結果をまだ登記(分筆・所有権移転)していない状態の境界が所有権界です。

お隣さんとの話し合いで境界を変更しても、法務局に登記された境界(筆界)が変更前のままだと「筆界」と「所有権界」が一致していない状態になります。

このまま放置しておくと、第三者に売買する場合や、本人が亡くなり相続が発生した後等に境界紛争に発展しかねません。

この場合、境界の変更結果を登記(分筆・所有権移転)して「所有権界」と「筆界」を一致させる事でトラブルを防止することができます。

もし、お隣さんとの境界が「筆界」なのか「所有権界」なのかわからない場合には、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。

所有権界と筆界とを一致させるには、登記手続が必要になります。この場合も、土地家屋調査士がお役に立ちます。


以上、「所有権界」について簡単にご紹介しましたが、詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「海・川・湖と陸地の境」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。



【発行所】
愛知県日進市北新町東口論義25番地
メルヴェーユ45 B306号
 
 都築測量登記事務所
   土地家屋調査士 都築 功

TEL 0561-56-0384 FAX 0561-56-0385
E-mail tsuduki@to-ki.jp
URL http://www.to-ki.jp/tsuduki/

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