お役立ち情報バックナンバー
2006/09/27(水)
登記・測量のQ&A NO.016「土地の面積はどうやって測るの?」
■■■■登記の都築 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の都築 功です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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秋分の日が過ぎて、朝晩めっきり涼しい(寒いかな?)頃となりましたが、いかがお過ごしでしょうか?
少し前までは、暑くて寝れない日が続きましたが、近頃、我家では、押し入れから布団を出して、布団にくるまって寝ています。
季節の移り変わりは、本当に早いですね。
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◆登記・測量のQ&A 第016号
「土地の面積はどうやって測るの?」
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前回は「地役権」についてお話ししました。
地役権とは、自分の土地(要役地)にとって都合がいいように他人の土地(承役地)を利用することができる権利のことで、登記することで、承役地の所有者が第三者に土地を売却した場合であっても、新しい所有者に地役権を主張できるようになることなどをお話ししました。
今回は「土地の面積」についてお話ししましょう。
問い
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登記簿に記載されている土地の面積(地積)は、どのようにして測るのでしょうか?
また、土地の面積に関して、注意する点があれば教えてください。
答え
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土地の面積は、まず境界をはっきりさせるための測量を行い、その測量結果に基づいて計算します。
境界をはっきりさせるための測量は、登記・測量のQ&A 第010号「確定測量図って何?」で紹介した手順で行います。
面積の計算は、現在は、測量で求めた境界点の座標から、方程式により算出する、座標面積計算(ざひょうめんせきけいさん)が主流です。昨年、法律の改正があり、法務局に提出する測量図は、座標面積計算に統一されました。
以前は、土地を三角形に区切って、それぞれの三角形の面積を足し合わせる三斜面積計算(さんしゃめんせきけいさん)が主流でしたが、今はあまり使われなくなりました。
参考図1:
さて、今まで単に「面積」と表現してきましたが、土地の面積は、水平投影面積(すいへいとうえいめんせき)と呼ばれる面積が使われます。
水平投影面積は、傾斜地があっても、水平に置き換えて計算します。つまり、その土地を真上から見たときの面積ですので、実際の見かけ上の面積とは違うことに注意してください。
参考図2:
また、土地の面積を実際に測ると、登記簿の面積(地積)と違う場合があります。このような場合には、地積更正登記を申請し、登記簿を正しい面積に直すことも可能です。
その他「土地の面積」についてお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「建物の床面積はどうやって測るの?」を配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
愛知郡長久手町大字岩作字向畑60-3
都築測量登記事務所
土地家屋調査士 都築 功
TEL O561-64-2577 FAX 0561-64-2578
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