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2016/09/08(木)
登記・測量のQ&A NO.243「非線引き区域とは」
■■■■登記の都築 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の都築 功です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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◆登記・測量のQ&A 第243号
「非線引き区域とは」
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前回は、「市街化調整区域」について概要をお話しました。
今回は、「非線引き区域」について概要をお話しします。
問い
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「非線引き区域」とはどんなものなのでしょうか?
答え
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計画的なまちづくりをするために都市計画区域が定められ、無秩序な市街化を防止するために市街化を進めていく区域(市街化区域)と、市街化をおさえる区域(市街化調整区域)を区分する「線引き」をすることができることを、前回までの号でご紹介しました。
非線引き区域(ひせんびきくいき)とは、線引きが行われていない都市計画区域をいい、市街化区域でも市街化調整区域でもありません。法律上は「区域区分が定められていない都市計画区域」といいます。
非線引き区域は、市街化区域のような制限がない分土地利用の自由度は高いと言えますが、住宅ローン等では市街化区域であることが条件になっている場合もあるようですので注意が必要です。
なお、非線引き区域であっても無制限に土地利用できるわけではありません。詳しくは、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
以上、非線引き区域について簡単にご紹介しました。
今回はここまでです。
次回は「準都市計画区域」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
愛知県日進市梅森台二丁目260番地
梅森ビル2階
土地家屋調査士都築功事務所
土地家屋調査士 都築 功
TEL O561-58-5201 FAX 0561-63-5071
E-mail tsuduki@to-ki.jp
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