お役立ち情報バックナンバー
2016/03/10(木)
登記・測量のQ&A NO.231「分譲マンションの敷地はどこまでか」
■■■■登記の都築 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の都築 功です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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◆登記・測量のQ&A 第231号
「分譲マンションの敷地はどこまでか」
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前回は、「二世帯住宅の建物登記」について概要をお話しました。
今回は、「分譲マンションの敷地はどこまでか」について概要をお話しします。
問い
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分譲マンションを購入したいと思っています。今検討しているマンションには駐車場や中庭があり、これらもマンションの敷地とのことです。マンションの敷地とは、どこまでの範囲をいうのでしょうか?
答え
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マンションの敷地には、「法定敷地(ほうていしきち)」と「規約敷地(きやくしきち)」があります。
法定敷地は、そのマンションが建っている土地を指します。
例えば、マンションが一筆の土地の一部の上に建っている場合、その一筆の土地全部が敷地となります。
また、マンションが数筆の土地にまたがっているときは、その数筆の土地全部が敷地となります。
このように、マンションが建っている土地は、法律上当然にマンションの敷地である事がわかりますので法定敷地と呼ばれています。
一方の規約敷地は、分譲マンションの所有者(区分所有者)が規約によってマンションの敷地と定めた土地です。
これは、マンションまたはマンションが建っている土地と一体として管理または使用するための土地で、マンションが建っている土地(法定敷地)と必ずしも隣接している必要はありません。
規約敷地の例としては、庭、通路、駐車場、公園、付属の物置、集会場等といった土地があります。
規約で定めれば、マンションから離れた場所にある駐車場でも、マンションの敷地として取り扱うことができます。
以上、分譲マンションの敷地について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「マンション所有者と敷地の権利」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
愛知県日進市梅森台二丁目260番地
梅森ビル2階 日進測量設計(株)内
土地家屋調査士都築功事務所
土地家屋調査士 都築 功
TEL O52-848-8373 FAX 052-848-8374
E-mail tsuduki@to-ki.jp
URL http://www.to-ki.jp/tsuduki/
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