• 都築測量登記事務所 トップページ
  • お役立ち情報バックナンバー

お役立ち情報バックナンバー

2015/11/12(木)

登記・測量のQ&A NO.217「宅地の慣習上の筆界」


■■■■登記の都築 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の都築 功です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。


∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第217号
「宅地の慣習上の筆界」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「海や川と陸地の境」について概要をお話しました。
今回は、「宅地の慣習上の筆界」について概要をお話しします。


問い
------------------------------------------------------------------
宅地の慣習上の筆界にはどのようなものがあるのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
宅地の慣習上の筆界は、おおむね次の通りです。

■隣接地と擁壁等により区画されていない場合

(1)接近して家屋が建っている場合

 両屋根の庇(ひさし)の中心。

参考図1:
 


(2)隣接地が空き地の場合

 壁面後退規制がない場合は、軒先の先端。

参考図2:
 


※壁面後退規制とは、建物の密集を防ぐ目的で、建物の壁から境界までの最小限の距離を定めたものです。用途地域が第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域にある土地が対象となっています。


■隣接地と擁壁(ブロック積)により区画されている場合

(3)擁壁下に側溝がない場合

 擁壁の基礎の外側。

参考図3:
 


(4)擁壁下に側溝がある場合

 擁壁下の下端。


参考図4:
 


以上、宅地の慣習上の筆界について、4つの例を簡単にご紹介しました。
実際には、様々な条件によりこれとは違う場合も存在しますので、詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「農地の慣習上の筆界」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

────────────────────────────────

私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。



【発行所】
愛知県日進市梅森台二丁目260番地 
梅森ビル2階 日進測量設計(株)内

 土地家屋調査士都築功事務所
  土地家屋調査士 都築 功

TEL O52-848-8373 FAX 052-848-8374
E-mail tsuduki@to-ki.jp
URL http://www.to-ki.jp/tsuduki/

バックナンバーリスト

2025/04/18(金) 登記・測量のQ&A_457「表題登記」
2025/04/02(水) 登記・測量のQ&A_456「表示に関する登記の種類」
2025/03/16(日) 登記・測量のQ&A_455「表示に関する登記とは」
2025/03/02(日) 登記・測量のQ&A_454「代位登記とは」
2025/02/15(土) 登記・測量のQ&A_453「嘱託登記とは」
2025/01/31(金) 登記・測量のQ&A_452「職権登記とは」
2025/01/16(木) 登記・測量のQ&A_451「登記所とは」
2024/12/24(火) 登記・測量のQ&A_450「登記官とは」
2024/12/10(火) 登記・測量のQ&A_449「登記とは」
2024/11/25(月) 登記・測量のQ&A_448「ADR境界問題相談センターとは」
2024/11/10(日) 登記・測量のQ&A_447「ADR認定土地家屋調査士とは」
2024/10/27(日) 登記・測量のQ&A_446「調査士法人とは」
2024/10/13(日) 登記・測量のQ&A_445「公嘱協会とは」
2024/09/29(日) 登記・測量のQ&A_444「調査士会連合会とは」
2024/09/14(土) 登記・測量のQ&A_443「調査士会とは」
2024/08/29(木) 登記・測量のQ&A_437「土地家屋調査士の業務」
2024/08/11(日) 登記・測量のQ&A_436「建築限界」
2024/07/25(木) 登記・測量のQ&A_435「建築協定」
2024/07/09(火) 登記・測量のQ&A_434「建築確認」
2024/06/23(日) 登記・測量のQ&A_433「建築制限」

総数:450件 (全23頁)

 1 2 3 4 >>| 次20件