お役立ち情報バックナンバー
2006/05/17(水)
登記・測量のQ&A NO.011「境界標って何?」
■■■■登記の都築 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の都築 功です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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5月というのに、梅雨のような天気が続きますね。皆さん、いかがお過ごしでしょうか?天気が悪いと、測量はできないし、気分は滅入ってしまうし・・
でも、事務所の周りに目を向けると、連日の雨で周辺の雑草は、日に日に急成長しています。踏まれても刈られても負けない雑草の生命力には、驚かされます。私達も常に雑草のようなパワーを持ちたいものです。
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◆登記・測量のQ&A 第011号
「境界標って何?」
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前回は「確定測量図」についてお話ししました。
確定測量図とは、正しい境界が記載された図面のことで、分筆登記を行う時など、境界をはっきりさせる必要がある場合に境界確定測量を行って確定測量図を作成することなどをお話ししました。
今回は「境界標」についてお話ししましょう。
問い
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隣地の所有者から「境界標を設置したいので立ち会って確認して欲しい」といわれました。この「境界標」とはどのようなものなのでしょうか?
答え
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隣の土地との間には境界があるわけですが、地面に線が引いてあるわけではありませんので、何か目印がなければ隣の土地と区別できませんね。境界標とはこの「目印」のことです。
境界標は通常境界の折れ点に設置します。これにより境界標と境界標を結ぶ線が境界線であることがわかりますので、地面に境界線が引いてあるのと同じ事になるのです。
参考図:
境界標があれば、誰が見ても境界の存在がわかりますので、土地の管理がしやすくなり、境界紛争は起こり難くなります。
土地を譲渡(売却)することになったり、相続などで土地を分割する必要がでてきた場合でも、その土地に境界標が設置されていれば、処理はスムーズに流れますが、境界標が設置されていなかった場合には、境界復元の作業などが発生しますので、それだけ費用と時間が掛かってしまいます。
境界標の材質や大きさ等に関する制約は特にありませんが、永続性のある石杭やコンクリート杭、コンクリートで根巻きしたプラスチック杭、あるいは金属標(プレート、鋲)等を用いるのが一般的です。
境界標の種類につきましては、下記ページを参照してください。
http://www.to-ki.jp/data/kui.html
境界標を設置したり、設置してある境界標が正しいものかどうかを確かめるには、前回のお役立ち情報でお話ししたように、境界確定測量を行って確定測量図を作成するのが確実です(詳しくは前回のお役立ち情報をご覧ください)。
また、境界標が設置されていても、溝が消えかかっているなどして境界が判然としない境界標は、境界紛争の原因とならないように、境界標の入れ替え等を行っておくことをおすすめします。
その他「境界標」についてお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「法定外公共物って何?」を配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
愛知郡長久手町大字岩作字向畑60-3
都築測量登記事務所
土地家屋調査士 都築 功
TEL O561-64-2577 FAX 0561-64-2578
E-mail tsuduki@to-ki.jp
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