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2015/08/06(木)
登記・測量のQ&A NO.204「建物の構造とは」
■■■■登記の都築 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の都築 功です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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◆登記・測量のQ&A 第204号
「建物の構造とは」
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前回は、「建物の種類」について概要をお話しました。
今回は、「建物の構造」について概要をお話しします。
問い
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「瓦屋根」で登記されている建物をリフォームする際に屋根を別の種類に変えると、建物の形状や床面積は変わらないくても、建物の構造を変更する登記が必要だと聞きました。この「建物の構造」とはどういったものなのでしょうか?
答え
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建物の構造(たてもののこうぞう)とは、建物を特定するための登記事項の一つで、建物の材料・屋根の種類・階数で表現されます。
登記事項が変更になったときには、その所有者は1ヶ月以内に建物の表題部の変更の登記を申請しなければなりませんので、建物の材料や屋根の種類、階数が変わった時には、建物の構造を変更する登記が必要になります。
建物の構造の定め方については、法律(不動産登記規則)で次のように定められています。
----------(引用:ここから)----------
第百十四条 建物の構造は、建物の主な部分の構成材料、屋根の種類及び階数により、次のように区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに準じて定めるものとする。
一 構成材料による区分
イ 木造
ロ 土蔵造
ハ 石造
ニ れんが造
ホ コンクリートブロック造
ヘ 鉄骨造
ト 鉄筋コンクリート造
チ 鉄骨鉄筋コンクリート造
二 屋根の種類による区分
イ かわらぶき
ロ スレートぶき
ハ 亜鉛メッキ鋼板ぶき
ニ 草ぶき
ホ 陸屋根
三 階数による区分
イ 平家建
ロ 二階建(三階建以上の建物にあっては、これに準ずるものとする。)
----------(引用:ここまで)----------
建物の構造は、登記を見た人が、その建物を正しく理解するための判断材料となりますので、上記区分に該当しない場合には、新しい構造を登記することができる事になっています。
以上、建物の構造について簡単にご紹介しました。詳細をお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「家屋番号」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
愛知県日進市梅森台二丁目260番地
梅森ビル2階 日進測量設計(株)内
土地家屋調査士都築功事務所
土地家屋調査士 都築 功
TEL O52-848-8373 FAX 052-848-8374
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