お役立ち情報バックナンバー
2005/07/01(金)
新不動産登記法Q&A 第001号 「改正の背景と概要について」
■■■■■登記の都築「新不動産登記法Q&A」■■■■■
土地家屋調査士の都築 功です。
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梅雨に入りったと言っても、今年はから梅雨なのかもう夏になったような 暑い日が続きますが、いかがお過ごしでしょうか?幸い今日は、恵みの雨が降っていますね。断水になってしまうと大変なので、この雨でダムの水が少しでも増えることを願っています。
当事務所のお役立ち情報の記念すべき第1号をお送りします。まず初めは、今年の3月に全面的に改正された不動産登記法についての情報を何度かに分けてお送りします。
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★★★★★「新不動産登記法Q&A」★★★★★
「第1回・不動産登記法改正の背景と概要について」
問い
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最近、新不動産登記法が施行されたそうですが、今回の不動産登記法改正の具体的背景と、改正の概要について教えて下さい。
答え
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旧不動産登記法は明治32年に制定されました。
その後、多くの改正を経由して現在に至っています。
今回の改正は明治以来の大改正と言われるほどの中味を持っています。
自民党の森喜郎前総理大臣の音頭でスタートした「e−Japan構想」が今回の改正のきっかけとなっているわけです。
森元総理がどれほどパソコンが得意なのかは不明ですが、政府が方向を示してe−Japan構想が予算化されると、今回の不動産登記法の改正のように、いっきに具体化するわけですね。
この新不動産登記法は年度末の3月7日に慌ただしくスタートしましたが、各省庁のe−Japan導入計画において、平成16年度中の実施という閣議決定を法務省も遵守するためには、何が何でも16年度のうちに実施しなければならなかったわけです。
しかし、ただでさえ多忙な年度末と重なり、あまりにも拙速過ぎた見切り発車の改正であったため、私達、土地家屋調査士や司法書士など登記業務に関係する士業間では、欲しい情報が不足し大変悩まされた時期でもありました。
改正の概要は、大きく分類すると3点です。
第1に電子情報処理組織を使用する方法による登記申請制度の導入と、これに伴う諸申請手続きの改正と整備です。
主な内容としては、権利に関する登記申請における申請人等の出頭主義を廃止したこと。
登記済証の提出により登記名義人の申請であることを確認する制度を廃止したこと。
これに代替するものとして「登記識別情報」の通知及び提供の制度を新設したことです。
つまり、今までは書面で受けつけていた書類を、インターネットを使った電子情報で受け取ることになったため、物である「紙」は一切使われなくなったということです。(オンライン指定庁では)
このため、登記識別情報の通知や提供に伴う種々の事務手続に関する規定が多く新設されました。
第2に法文の現代語化です。
旧法ではカタカナ文語体であることと、登記官が行う登記手続と申請人が行う申請手続きに関する規定とが併存していたことから、全体の構成を見直し現代語化することが求められていました。
第3に登記簿、地図及び建物所在図は電磁的記録に記録することを前提とした制度とされたことです。
新法を読むとすぐ気づくのですが、「情報」「記録」という文言が多数出て来ます。
次回は「オンライン登記所の指定とは」をお届けします。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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登記・測量の分野で深く関わっております。
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