お役立ち情報バックナンバー
2014/10/31(金)
登記・測量のQ&A NO.163「建築確認とは」
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こんにちは。
事務を担当しています M です。
夫と娘2人の4人家族。身近な日々の出来事をお届けしています。
天気の良かった先週末、実家の畑で恒例の芋掘り会がありました。
両親や叔母がこの日のために育ててくれたサツマイモを、小学生の子供がいる親戚、友人家族が集まって掘り上げました。
今年の出来はまずまず。
サイズは大き過ぎず小さ過ぎずで、形も良いものが多く調理しやすそうです。
義母達が育てている芋(義母達は「人参芋」と言ってますが)は、切ると小口がオレンジ色で、一般的な「紅あずま」に比べると水分が多くベタベタしています。
このお芋は焼き芋にすると絶品!
ねっとりとして、安納芋にひけを取らない糖度になります。
また干し芋にしても美味しく、子供達の大好物です。
寒さに弱いサツマイモの保存方法は、新聞紙に包んで発泡スチロールに入れる等、色々あるようですが、我が家では部屋の温かい所に米を入れる紙袋に入れて置き、更にその袋を毛布で包んで保存します。
この方法、結構来春までもつのでお勧めです。
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■■■■登記の都築 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の都築 功です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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◆登記・測量のQ&A 第163号
「建築確認とは」
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前回は、「建築限界」について概要をお話しました。
問い
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「建築確認」とはどんなものなのでしょうか?
答え
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建築確認(けんちくかくにん)とは、建築物を建てる際に、その建築計画が法律(建築基準法等)の規定に適合しているかどうかを、工事着工前に審査することです。
建物を建てようとするとき、建築主は、行政庁の建築主事または指定確認検査機関に建築確認の申請をして、確認済証の交付を受けなければ着工することができません。
建築確認の申請者は、建物を建てようとしている人(建築主)ですが、一般住宅の場合、建築士が建築主の代理者となって申請手続を行うケースが多いようです。
建築確認の審査が行われ、規定に適合していると認められると、確認済証が発行され、建築工事が可能となります。
なお、工事が完了したら、工事完了届けを提出し、検査を受け、検査済証の交付を待って、建物の使用が可能となります。
建築確認に関する法令には、下記のようなものがあります。
◆建築基準法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO201.html
◆建築基準法施行規則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F04201000040.html
以上、「建築確認」についての簡単な説明でした。
今回はここまでです。
次回は「建築協定とは」を配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
愛知県長久手市岩作向田22-2
都築測量登記事務所
土地家屋調査士 都築 功
TEL O561-64-2577 FAX 0561-64-2578
E-mail tsuduki@to-ki.jp
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