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2014/10/24(金)

登記・測量のQ&A NO.162「建築限界とは」

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こんにちは。
事務を担当しています M です。
夫と娘2人の4人家族。身近な日々の出来事をお届けしています。

10月初旬頃から落花生が採れるようになりました。

1回目の収穫時は塩茹でで食べてみました。
これは一般的な食べ方で、ホクホクして美味しいのですが、食べきれない分を保存しておきたいので中の実がカラカラ音がするまで網に入れて天日で干して乾燥させることにしました。

こうしておけば保存が効き、食べたい時に食べたい分だけ炒って食べることができます。

そろそろ良い具合に乾いたかなと、試しに炒って食べてみました。
すると市販のものより香ばしく、歯触りもカリカリとして美味しく止まりません!

子供はおやつに、大人はお酒のおつまみにと家族にも好評です。

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■■■■登記の都築 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の都築 功です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

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◆登記・測量のQ&A 第162号
「建築限界とは」
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前回は、「建築制限」について概要をお話しました。

問い
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「建築限界」とはどんなものなのでしょうか?

答え
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建築限界(けんちくげんかい)とは、鉄道や道路などにおいて、列車や自動車などの通行の安全を確保するために定められた範囲の事です。

建築限界内には、建築物を設置する事が出来ません。また、建築限界外であっても、建築限界内に崩れるおそれのある物を置いてはならない事になっています。(鉄道に関する技術上の基準を定める省令第二十条)

建築限界の範囲(寸法)は、鉄道の種類や鉄道会社の違い、道路の種類などによって違っています。

鉄道では、在来線や新幹線、その他の鉄道会社、線路部分と駅部分、直線部分と曲線部分といった様々な違いがありますが、列車の走行中に、係員や乗客が窓から手や顔を出しても安全なように、建築限界が定められているようです。

道路も鉄道と同様の考えの基に建築限界が定められているようですが、車道だけでなく、自転車道や歩道についても建築限界があります。

建築限界に関する法令には、下記のようなものがあります。

◆鉄道に関する技術上の基準を定める省令(鉄道営業法に基づく省令)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13F16001000151.html

◆道路構造令(道路法に基づく政令)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45SE320.html

以上、「建築限界」についての簡単な説明でした。

今回はここまでです。
次回は「建築確認とは」を配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。



【発行所】
愛知県長久手市岩作向田22-2
 都築測量登記事務所
  土地家屋調査士 都築 功

TEL O561-64-2577 FAX 0561-64-2578
E-mail tsuduki@to-ki.jp
URL http://www.to-ki.jp/tsuduki/

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