お役立ち情報バックナンバー
2014/10/03(金)
登記・測量のQ&A NO.173「海・川・湖と陸地の境」
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こんにちは。
事務を担当しています M です。
夫と娘2人の4人家族。身近な日々の出来事をお届けしています。
栗好きにはたまらない栗の季節がやってきました。
栗きんとんに栗ごはん、モンブランにマロングラッセ・・・
栗の食べ方にも色々ありますが、私が一番好きなのはなんといっても渋皮煮です。
手作りされた方からいただいたり、買ったりで自分で作ったことはないのですが、いざ作るとなると手間と時間がかかるようですね。
先日、畑仲間の高齢の男性がお茶請け用に「味見してみて」と、みんなに手作りの渋皮煮を持ってきてくださいました。
奥様の手作りかと思いきや、ご自身で作られたと聞きびっくり。
やや渋味が残ってはいましたが、手作りされたことに脱帽しました。
毎秋、栗は土鍋で蒸して食べている我が家ですが、今秋は渋皮煮作りに初挑戦てみようかなと思わされる出来事でした。
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■■■■登記の都築 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の都築 功です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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◆登記・測量のQ&A 第173号
「海・川・湖と陸地の境」
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前回は、「所有権界、占有権界」について概要をお話しました。
今回は、「海・川・湖と陸地の境」について概要をお話しします。
問い
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海や川のような水面と陸地との境は、どのように決められるのでしょうか?
答え
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海や河川、沼や湖のように、国が管理している公共の水面のことを「公有水面(こうゆうすいめん)」といいます。
また、陸地とは、公有水面に覆われていない地表をいいます。
公有水面は登記の対象となりませんが、陸地は登記の対象となりますので、両者の境を区別する必要があり、次のように定められています。
公有水面と陸地との境は、
(1)潮の満ち引きで差の出る水面については、春分、秋分における満潮位
(2)潮の満ち引きのない河川等については、高水位
と定められています。
参考図:
埋め立てなどによって新たに土地ができた場合は、上記のように陸地との境が判断されますが、津波や地震などによって陸地が海没した時などは、これとは違う判断が下される場合もあります。
尚、水面下の土地であっても、「池沼、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池」等の地目を持つ土地は登記が可能です。
以上、海・川・湖と陸地の境について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「海に突き出た土地」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
愛知県長久手市岩作向田22-2
都築測量登記事務所
土地家屋調査士 都築 功
TEL O561-64-2577 FAX 0561-64-2578
E-mail tsuduki@to-ki.jp
URL http://www.to-ki.jp/tsuduki/
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