• 都築測量登記事務所 トップページ
  • お役立ち情報バックナンバー

お役立ち情報バックナンバー

2014/09/26(金)

登記・測量のQ&A NO.172「所有権界・占有権界とは」

─────────────────────────────────

こんにちは。
事務を担当しています M です。
夫と娘2人の4人家族。身近な日々の出来事をお届けしています。

先日、畑で唐辛子が大量に採れました。
まずは葉を落とし、吊るして乾燥させますが、あまりに大量の唐辛子、みなさんどうしていらっしゃるのか畑のメンバーに活用法を聞いてみると・・・

赤くなる前の青い生の唐辛子は「ゆずこしょう」にし、乾燥した赤い唐辛子はミルで挽いて、「一味」に毎年しているそう。

収穫直後にばったり会った友人は、テレビで見たぬか漬けがとても美味しそうだったので、自分もぬか床作りからやっみようと思っているところ。
床に唐辛子を入れたいからぜひほしいと言われました。

ネットではその他、酢漬け、オリーブオイル漬け、焼酎漬け等々・・・

みなさん、色々活用しているようです。

上手く使えば減塩にもなりますよね。
輪切りにしてもっぱら炒め物ばかりに使っていましたが、脱マンネリ、私も徐々にレパートリーを増やしたいと思っています。

─────────────────────────────────


■■■■登記の都築 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の都築 功です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。


∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第172号
「所有権界、占有権界とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「筆界」について概要をお話しました。
今回は、「所有権界・占有権界」について概要をお話しします。

問い
------------------------------------------------------------------
土地の境界には「筆界」の他に、「所有権界、占有権界」と呼ばれるものがあるそうですが、「所有権界、占有権界」とはどういうものなのでしょうか?

答え
────────────────────────────────
「筆界」は法律によって定められた地番と地番の境界で、分筆や合筆といった登記手続をしなければ変更することができません。筆界は「公法上の境界」とも呼ばれます。

「所有権界(しょゆうけんかい)、占有権界(せんゆうけんかい)」は、実際に土地を利用する所有者や占有者が、それぞれの意志で変更することができる境界で、「私法上の境界」とも呼ばれます。

所有権界は、土地の所有権の及ぶ範囲の境を意味し、隣接する土地の所有者同士(お隣同士)の話し合いで自由に決めることができます。
これは、話し合いをしたお隣同士に限って有効な境界です。

占有権界は、土地の占有が及ぶ範囲の境を意味し、所有権を持たないまま、塀などの仕切りを境界と信じて、長期間平穏に利用している土地の境界をいいます。時効取得の対象になる場合もあります。

ここで重要なのは、筆界と所有権界・占有権界が一致しているかどうかです。

例えば、参考図のように、変更前の境界(筆界)だと土地の使い勝手が悪いので、お隣さんと話し合い、お互いに使いやすいように境界を変更したとしましょう。

参考図:
 

このとき、分筆や所有権移転といった登記手続をとれば、筆界と所有権界を一致させることができます。

しかし、長い年月の間には、土地の所有者が変わったり、土地の利用形態が変わったりするうちに、登記手続をしないまま、所有権界・占有権界が移動してしまうケースも多く存在します。

筆界と所有権界・占有権界が一致しないまま放置しておくと、第三者に売買する場合や、本人が亡くなり相続が発生した後等に境界紛争に発展しかねません。

境界紛争を防止するためには、筆界と所有権界・占有権界を一致させておくことが重要です。

もし、現状の境界が、筆界と一致しているかどうかわからない場合には、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。


以上、所有権界、占有権界について簡単にご紹介しましたが、詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。


今回はここまでです。
次回は「海と陸地の境」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

────────────────────────────────

私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。



【発行所】
愛知県長久手市岩作向田22-2
 都築測量登記事務所
  土地家屋調査士 都築 功

TEL O561-64-2577 FAX 0561-64-2578
E-mail tsuduki@to-ki.jp
URL http://www.to-ki.jp/tsuduki/

バックナンバーリスト

2016/01/14(木) 登記・測量のQ&A NO.225「新築建物が登記可能になる時点」
2016/01/07(木) 登記・測量のQ&A NO.224「傾斜地がある土地の境界」
2015/12/24(木) 登記・測量のQ&A NO.223「信用できる土地の境界杭」
2015/12/18(金) 登記・測量のQ&A NO.222「買った土地の面積が少ない」
2015/12/10(木) 登記・測量のQ&A NO.221「購入した土地に滅失忘れ建物」
2015/12/03(木) 登記・測量のQ&A NO.220「相続した山林の場所探し」
2015/11/26(木) 登記・測量のQ&A NO.219「20年前に建てた建物の登記」
2015/11/19(木) 登記・測量のQ&A NO.218「農地の慣習上の筆界」
2015/11/12(木) 登記・測量のQ&A NO.217「宅地の慣習上の筆界」
2015/11/05(木) 登記・測量のQ&A NO.216「海や川と陸地の境」
2015/10/29(木) 登記・測量のQ&A NO.215「傾斜地の筆界」
2015/10/22(木) 登記・測量のQ&A NO.214「筆界と所有権界」
2015/10/15(木) 登記・測量のQ&A NO.213「国有地の払い下げを受けたとき」
2015/10/08(木) 登記・測量のQ&A NO.212「建物の合体とは?」
2015/10/02(金) 登記・測量のQ&A NO.211「建物の区分とは?」
2015/09/24(木) 登記・測量のQ&A NO.210「建物の合併とは?」
2015/09/17(木) 登記・測量のQ&A NO.209「建物を分割する時」
2015/09/10(木) 登記・測量のQ&A NO.208「建物を取り壊した時」
2015/09/03(木) 登記・測量のQ&A NO.207「建物を増築・改築した時」
2015/08/27(木) 登記・測量のQ&A NO.206「建物を新築した時」

総数:450件 (全23頁)

前20件 |<< 9 10 11 12 13 14 15 >>| 次20件