お役立ち情報バックナンバー
2014/09/05(金)
登記・測量のQ&A NO.169「登記される事項」
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こんにちは。
事務を担当しています M です。
夫と娘2人の4人家族。身近な日々の出来事をお届けしています。
最近、うちの裏庭にアシナガバチと共にスズメバチをよく見かけるようになりました。
花も咲いてないのになぜ来るのか不思議なのですが、モッコウバラの枝にいつもいます。
樹液でも出ているのでしょうか?
調べてみると9月〜11月は、次期女王蜂の育成期間になり、それに伴い巣も大型化して活動が活発になるのだとか。
蜂の被害がよく聞かれるのはこの時期だそうです。
伸び放題の枝もなかなか剪定できませんし、ハーブ等も収穫したいのに庭に近づけず困っています。
住宅の屋根の軒下、雨戸の戸袋、庭木や土の中などの雨風のしのげる所に巣をつくることもあるそうなので、活動が狂暴化するこれからの時期、みなさんもスズメバチにはくれぐれもご注意ください。
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■■■■登記の都築 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の都築 功です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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◆登記・測量のQ&A 第169号
「登記される事項」
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前回は、「表題登記」について概要をお話しました。
問い
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登記記録にはどのような情報が記載されるのでしょうか?
答え
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不動産の登記記録には、土地と建物の2種類があり、土地については1筆(1区画)ごとに、建物については1個ごとに作成されます。
登記記録は、土地も建物もそれぞれ「表題部」と「権利部」に分かれています。さらに権利部が「甲区」と「乙区」に分かれていますので、全体としては、表題部・権利部甲区・権利部乙区の3部構成になっています(権利の登記がなされていない場合には表題部だけの場合もあります)。
そして、それぞれの部分には次のような情報が記載されています。
(1)表題部
土地:所在・地番・地目(土地の現況)・地積(土地の面積)など
建物:所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積など
(2)権利部(甲区)
所有者に関する事項が記載されています。
その不動産の所有者は誰で、いつ、どんな原因(売買、相続など)で所有権を取得したかがわかります。
所有権移転登記、所有権に関する仮登記、差押え、仮処分など
(3)権利部(乙区)
抵当権など所有権以外の権利に関する事項が記載されています。
抵当権設定、地上権設定、地役権設定など
不動産の登記記録は誰でも手数料を納付して自由に見たり写しをもらうことができるようになっています。
登記記録の写し(全部事項証明書)の参考イメージがありますので参考にしてください。
土地の登記記録:
建物の登記記録:
以上、登記される事項について簡単にご紹介しましたが、詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
次回は「登記の順番」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
愛知県長久手市岩作向田22-2
都築測量登記事務所
土地家屋調査士 都築 功
TEL O561-64-2577 FAX 0561-64-2578
E-mail tsuduki@to-ki.jp
URL http://www.to-ki.jp/tsuduki/
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