お役立ち情報バックナンバー
2014/05/02(金)
登記・測量のQ&A NO.143「認定土地家屋調査士とは」
─────────────────────────────────
こんにちは。
事務を担当しています M です。
夫と娘2人の4人家族。身近な日々の出来事をお届けしています。
新緑の美しい季節になりました。
ハナミズキやモッコウバラの花は今が最盛期のようで、散歩をしていると色々なところで目にします。
これからが見頃のバラも、今日のような温かさが続けば一気に咲きだすかもしれませんね。
さて、我が家の庭も狭いながら植物が勢いづいてきたのを感じます。
特にブラックベリーはいつの間にかぐんぐんツルを伸ばし、葉が茂り蕾がたくさんついていました。
去年はほとんど花が咲かず、実もならずでした。
実のなるものは、1年おきに出来、不出来を繰り返すものなのかわかりませんが、今年はこの調子で花が咲けばたくさん実がなり、ジャムも出来るはず・・と今から楽しみにしています。
─────────────────────────────────
■■■■登記の都築 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の都築 功です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第143号
「認定土地家屋調査士とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、土地家屋調査士について概要をお話しました。
問い
------------------------------------------------------------------
土地家屋調査士には「認定土地家屋調査士」という資格があるそうですが、どのような資格なのでしょうか。
答え
------------------------------------------------------------------
平成16年に制定し平成19年施行の「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(※一般的にADR基本法と称される)によって、ADRの実務者として民間紛争解決手続における代理権が土地家屋調査士に付与されることになりました。
この代理権を得るためには、土地家屋調査士であって次の3つの条件をクリアする必要があります。
1、土地家屋調査士法第3条第2項第1号に規定する研修(特別研修)の課程を修了すること。
2、この特別研修の実施後に考査(試験)を受けて合格すること。
3、土地家屋調査士法第3条第2項第2号に規定する民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣に認定され、日本土地家屋調査士会連合会の土地家屋調査士名簿に、その認定事項が登録されること。
以上の条件をクリアすることによって、民間紛争解決手続における代理権が与えられた土地家屋調査士となり、この資格者を「認定土地家屋調査士」と呼びます。
尚、民間紛争解決手続における案件を受託する際には、弁護士との共同受託が条件となります。
このような資格制度が創設された社会的な背景について少しお話したいと思います。
ADR基本法の制定以前は、「土地の境界を巡る紛争があった場合」、隣地との境界線について簡易的、客観的な境界線の位置を確認する手段が不足していたという現状があります。
隣地所有者との間で感情的な対立が深刻化し、解決が困難になる事例が多数あっても、これに用意された紛争解決の手段は裁判制度であり、解決までに要する時間は長期にわたっていました。
それに費やす労力と経済的負担は非常に大きいものがありました。
そこで、裁判制度の中でも境界を確認するという特殊な作業に関して、「土地境界のプロである土地家屋調査士」の専門性が活用されていましたので、この専門知識を活用し感情的対立が根深いものになる前に、境界紛争を簡易迅速に解決し、その結果を登記制度に反映させることが望まれていました。
この社会的な要請を受ける形で、民間紛争解決手続における代理権が与えられた土地家屋調査士(ADR認定土地家屋調査士)が誕生しました。
ADRの代理関係業務を行うためには、今まで以上に高度な倫理意識、専門知識、素養が求められることから、全ての土地家屋調査士に認められている筆界特定の代理権と大きく相違するところでもあります。
こちらで全国の認定土地家屋調査士を検索することができます。
(民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると認定した土地家屋調査士のみ表示をチェックします)
http://www.chosashi.or.jp/search/?mode=top
※ADRとは、”Alternative Dispute Resolution”の略で、直訳すると、「代替的紛争解決」となりますが、日本では「裁判外紛争解決手続」と訳されています。
次回は「ADR境界問題相談センターとは」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
愛知県長久手市岩作向田22-2
都築測量登記事務所
土地家屋調査士 都築 功
TEL O561-64-2577 FAX 0561-64-2578
E-mail tsuduki@to-ki.jp
URL http://www.to-ki.jp/tsuduki/
バックナンバーリスト
2016/01/14(木) 登記・測量のQ&A NO.225「新築建物が登記可能になる時点」
2016/01/07(木) 登記・測量のQ&A NO.224「傾斜地がある土地の境界」
2015/12/24(木) 登記・測量のQ&A NO.223「信用できる土地の境界杭」
2015/12/18(金) 登記・測量のQ&A NO.222「買った土地の面積が少ない」
2015/12/10(木) 登記・測量のQ&A NO.221「購入した土地に滅失忘れ建物」
2015/12/03(木) 登記・測量のQ&A NO.220「相続した山林の場所探し」
2015/11/26(木) 登記・測量のQ&A NO.219「20年前に建てた建物の登記」
2015/11/19(木) 登記・測量のQ&A NO.218「農地の慣習上の筆界」
2015/11/12(木) 登記・測量のQ&A NO.217「宅地の慣習上の筆界」
2015/11/05(木) 登記・測量のQ&A NO.216「海や川と陸地の境」
2015/10/29(木) 登記・測量のQ&A NO.215「傾斜地の筆界」
2015/10/22(木) 登記・測量のQ&A NO.214「筆界と所有権界」
2015/10/15(木) 登記・測量のQ&A NO.213「国有地の払い下げを受けたとき」
2015/10/08(木) 登記・測量のQ&A NO.212「建物の合体とは?」
2015/10/02(金) 登記・測量のQ&A NO.211「建物の区分とは?」
2015/09/24(木) 登記・測量のQ&A NO.210「建物の合併とは?」
2015/09/17(木) 登記・測量のQ&A NO.209「建物を分割する時」
2015/09/10(木) 登記・測量のQ&A NO.208「建物を取り壊した時」
2015/09/03(木) 登記・測量のQ&A NO.207「建物を増築・改築した時」
2015/08/27(木) 登記・測量のQ&A NO.206「建物を新築した時」