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2014/02/27(木)

登記・測量のQ&A NO.135「二世帯住宅の建物登記」

■■■■登記の都築 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の都築 功です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

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1月の末、夫の実家の庭でなったグレープフルーツの実を収穫しました。

グレープフルーツと言えば、フロリダなどの温暖な気候で採れる輸入果物のイメージが強かったのですが、日当たりが良い温暖な土地なら日本でも育つようです。

今年は特に沢山なって、段ボール箱いっぱいもらいました。

ただ、かなり酸味がきつく、そのままでは食べられませんので、身だけ取り出して蜂蜜漬けにしたり、砂糖をふってみたりしています。

ビタミンCが豊富で、疲労回復作用もあるようなので、皮むき作業が少々手間ですが、この季節、風邪予防にとせっせと皮を剥く日々です。

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◆登記・測量のQ&A 第135号
「二世帯住宅の建物登記」について
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前回は、道路向かいの土地所有者に対して境界立会に協力する必要性について概要をお話しました。

問い
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私は親と一緒に暮らすため、父名義の建物(既に登記されている)に増築しようと考えています。

食事、風呂等、生活はすべて別々にできる二世帯住宅にして、増築部分は完全に遮断しないようにドアで間仕切りをする予定です。

増築部分の建築資金は、すべて私が出資しますが、建物の登記はどのようにすればいいのでしょうか?

答え
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1つの方法は、全体を一個の建物として、普通の増築登記として父と子の共有名義の建物にすることができます。

このためには、既存部分と増築部分との価格割合を出して父と子の持分を割り振るための共有持分を登記します。持分の登記は司法書士に依頼して処理する必要があります。

もう1つの方法ですが、ご質問の内容から構造上と利用上の両面から、従来の建物と増築する建物は、独立している状態でもありますので、この場合、別々の建物として登記することが出来ます。

このような建物のことを、区分建物と言います。

この登記をすると、外見上1個の建物でも、独立した2個の建物として扱われることになります。

このことにより担保権を設定するときは、増築した部分だけに設定することができます。

この登記は主にマンションを登記する際に用いられますが、小規模な建物でも、区分建物の要件を満たすことができれば可能になります。

参考までに、区分建物の要件を列記します。

1、1棟の建物であること。

2、隔壁(シャッター、ドアを含む)や階層(天井、床など)によって遮断され、構造上と利用上の独立性があること。

3、区分建物として独立した用途性があり直接外への出入りが可能なこと。
 (廊下や階段室など共用部分を利用することも含む)

もっと詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずね下さい。

次回は「傾斜地がある土地の境界線はどこか」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。



【発行所】
愛知県長久手市岩作向田22-2
 都築測量登記事務所
  土地家屋調査士 都築 功

TEL O561-64-2577 FAX 0561-64-2578
E-mail tsuduki@to-ki.jp
URL http://www.to-ki.jp/tsuduki/



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