お役立ち情報バックナンバー
2014/02/20(木)
登記・測量のQ&A NO.134「道路対向地でも境界立会が必要か」
■■■■登記の都築 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の都築 功です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
─────────────────────────────────
昨日は暦の上では「雨水」。
雪から雨に変わり、氷も溶けて水になる時季だそうですが、実際にはまだまだ寒く、三寒四温を繰り返して春に向かっていくわけですね。
我が家では節分が終わってほどなくして、雛人形を飾りましたが、地方によっては「雨水」に雛人形を飾ると良縁に恵まれるという言い伝えがあるそうです。
雨水の時季は、空気が乾燥気味で、気温も日によって大きく変わったり体調管理の難しい季節でもあります。
小まめに水分を摂取することで風邪、インフルエンザになりにくい体になると以前テレビでやっていました。
目安は1日2.5リットル。
3度の食事から1リットル摂れ、あと1.5リットルは直接飲む必要があるとのこと。
利尿作用のある、コーヒーや緑茶、紅茶より、ほうじ茶、麦茶などが良いそうなので出来そうなことから実践して、予防したいと思います。
─────────────────────────────────
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第134号
「道路対向地でも境界立会が必要か」について
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、隣地所有者に対して境界立会に協力する必要性について概要をお話しました。
問い
------------------------------------------------------------------
私は道路向かいのEさんから、家を建て替えるので測量に立ち会って欲しいと頼まれました。
直接隣接しているわけでなく、道路の向かい側でなぜ境界立会が必要なのでしょうか?
答え
------------------------------------------------------------------
今回も結論からお話すれば、是非とも境界立会に協力していただきたいと思います。
これは、お向かいさんのためだけでなく、あなたにとっても大変重要な意味があるからです。
道路対向地の所有者から境界立会を求められる場合は、道路の幅が4メートル未満になっていることが考えられます。
住宅など建物を建築する場合、建築用地が「幅員4メートル以上の建築基準法上の道路に2メートル以上接道していなければならない」という接道条件をクリアする必要があります。
例えば、建築基準法42条2項道路を例に説明します。
図のように道路の現況元幅が3メートル96センチしかなく、必要な道路幅4メートルより4センチ狭い道路であったとすれば、元の道路幅から道路中心鋲を設置します。この鋲を結ぶ道路中心線からお互い2メートルづつ平行に後退した線が建築可能な道路幅になるわけです。
もしEさんよりも、先に建築確認を取る場合は、逆にEさんや他の隣地所有者に同様の境界立会をお願いすることになります。
前回のメルマガでお話した境界立会の「おたがいさま」というのが、道路対面の土地所有者にも言えることで、お互いに道路幅4メートル以上で確定するように話し合いをしなければならないところに重要な意味があるのです。
このような狭い道路についてセットバックすることを狭隘(きょうあい)道路協議と言います。
この協議が完了すれば、新築のための建築確認に入ることができます。
ちなみに、この土地を売買するような場合(実測売買)は、売主側に狭隘道路協議の負担義務があります。
<実務では幅をどのようにとるか>
実務では、道路中心線からキッチリ2.00メートル後退した位置に後退杭を打つことはしないのが普通です。
そのような余裕のない処理をすると、微妙に幅員不足になる恐れがあり、何のために経費をかけて立会協議をするのかわからなくなります。
誤差には測量誤差、境界標の設置誤差がありますし、図面表示のミリ単位の丸め処理、又は地震等の物理的影響も考慮に入れると、完璧に4メートル以上の道路幅を確保し表示するため、最低でも4メートル1センチ以上、可能なら中心線からお互い1センチづつ余裕を持たせて2.01メートルづつ後退するのが安全な処理です。
車のハンドルは必ず遊びの部分があります。この遊びがないと怖くて運転できません。
道路幅も同じことが言えます。幅に少し余裕を持たせることで不要なトラブルを予防する配慮が必要なのです。
もっと詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずね下さい。
次回は「二世帯住宅の建物登記」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
愛知県長久手市岩作向田22-2
都築測量登記事務所
土地家屋調査士 都築 功
TEL O561-64-2577 FAX 0561-64-2578
E-mail tsuduki@to-ki.jp
URL http://www.to-ki.jp/tsuduki/
バックナンバーリスト
2020/05/04(月) 登記・測量のQ&A NO.335「建築協定」
2020/04/20(月) 登記・測量のQ&A NO.334「建築確認」
2020/04/06(月) 登記・測量のQ&A NO.333「建築限界」
2020/03/23(月) 登記・測量のQ&A NO.332「建築制限」
2020/03/08(日) 登記・測量のQ&A NO.331「宅地の定義」
2020/02/24(月) 登記・測量のQ&A NO.330「農地転用とは」
2020/02/09(日) 登記・測量のQ&A NO.329「保留地とは」
2020/01/26(日) 登記・測量のQ&A NO.328「仮換地とは」
2020/01/12(日) 登記・測量のQ&A NO.327「換地とは」
2019/12/26(木) 登記・測量のQ&A NO.326「市街地再開発事業」
2019/12/15(日) 登記・測量のQ&A NO.325「土地区画整理事業」
2019/12/02(月) 登記・測量のQ&A NO.324「準都市計画区域」
2019/11/19(火) 登記・測量のQ&A NO.323「非線引き区域」
2019/11/03(日) 登記・測量のQ&A NO.322「市街化調整区域」
2019/10/20(日) 登記・測量のQ&A NO.321「市街化区域」
2019/10/06(日) 登記・測量のQ&A NO.320「都市計画区域」
2019/09/21(土) 登記・測量のQ&A NO.319「地籍調査」
2019/09/07(土) 登記・測量のQ&A NO.318「国土調査」
2019/08/24(土) 登記・測量のQ&A NO.317「ブルーマップ」
2019/08/05(月) 登記・測量のQ&A NO.316「用途地域とは」