お役立ち情報バックナンバー
2014/01/17(金)
登記・測量のQ&A NO.130「土地を分割して相続させたい」
■■■■登記の都築 役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の都築 功です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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今週始め、参加している農作業グループの今年初の収穫があり、白菜、ニンジン、ネギ、キャベツ、大根等々・・・が採れました。
中でも1番良く育っていたのが聖護院大根。
一見すると大玉のかぶのようにも見えますが、京都の伝統野菜で丸い形の大根です。
甘くて苦みが少なく、煮崩れしにくいのが特徴とのこと。
定番はふろふき大根、生なら甘酢漬け、サラダでしょうか。
収穫後は、メンバーの方が作ってきてくださったぜんざいに、米担当のメンバーが育てた餅米でついた餅を入れ、畑でみんなでいただきました。
朝は土が凍る程の寒い日でしたが、お陰でお腹の中から温まりました。
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◆登記・測量のQ&A 第130号
「土地を分割して相続させたい」について
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前回は、土地を購入する際のアドバイスとして、単純に境界石があるだけで満足せず、その石が真の境界だと言える根拠のある図面を求めることが境界トラブルを未然に防ぐ有益な方法であるということををお話しました。
問い
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私は300坪の宅地を所有しています。
この土地を二人の子供に相続させるため、遺言書を作ろうと思っています。
1筆の土地を、共有ではなく、それぞれ単独所有で分けてやる場合は、どのような表現をすればいいのでしょうか?
答え
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不動産(土地)の一部をAに、残りをBに、というように、はっきりと区分けする場合には、どの部分を誰に相続させるのかが客観的に特定されていなければなりません。
つまり、簡単に見分けがつく表現になっている必要があります。
通常、土地の表示は「所在・地番・地目・地積」を記載すれば充分なのですが、分筆してない土地を2人に相続させる場合は、図のように「Aが西側部分○○平方メートル」「Bが東側部分○○平方メートル」と特定できるようにします。
この図面は土地家屋調査士に作成を依頼し、今のうちから分筆登記をやっておけば万全です。
分筆登記をすると、法務局の地図(公図)に、新たな分割線と土地の地番が書き加えられ地積測量図が備え付けられます。
これによって、遺言書には分筆後の所在、地番、地目、地積を書くことで、不動産の明確な特定ができますし、後々境界トラブルになることもありません。
分筆登記をする場合、隣地所有者との境界立会を伴いますので、あなたが元気なうちに境界確認をしておくことは家族への思いやりにもつながります。
次は実際にあった遺言書の中身ですが、良くない事例の一つです。
「甲野一郎が所有する土地建物を甲野太郎に相続させる」
この表現は一見して問題ないように思われますが、この遺言書で相続登記をすることはできません。
土地は「所在・地番・地目・地積」、建物なら「所在・家屋番号・種類・構造・床面積」を記載します。
つまり、相続させる不動産を明確に特定する内容であることが最も重要なことなのです。
次回は「休耕田の地目変更は可能か」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
愛知県長久手市岩作向田22-2
都築測量登記事務所
土地家屋調査士 都築 功
TEL O561-64-2577 FAX 0561-64-2578
E-mail tsuduki@to-ki.jp
URL http://www.to-ki.jp/tsuduki/
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