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お役立ち情報バックナンバー

2013/12/20(金)

登記・測量のQ&A NO.128「通行地役権を設定したい」

■■■■登記の都築 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の都築 功です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

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クリスマスが近づいてきました。

シュトーレンというドイツのお菓子をご存知でしょうか?
最近は日本でも、12月に入るとパン屋さんや洋菓子店で売られているのを良く見かけるようになりました。

ラム酒などに浸けておいたドライフルーツとナッツを、イーストで発酵させた生地に練りこんで焼き、焼きあがったものにたっぷりと溶かしバターを浸み込ませ、さらに表面にたっぷりと粉砂糖を振って真っ白にコーティングするのでかなり日持ちのするほぼケーキに近いパン生地のお菓子です。

ドイツではクリスマス前の4週間の期間に、このお菓子を薄く切って食べながらクリスマスを待つ習わしがあるそうです。

数年前シュトーレンの講習に参加して以来、私も毎年クリスマスが近づくと作るようになりました。

年に1度しか作らないので、去年の工程を思い出しつつなんとか完成。
味はまあまあといったところでしょうか。
おおむね家族にも好評でした。

さて、私のメール配信も今年はこの回が最終になります。
今年も1年間、ありがとうございました。

来年もどうぞよろしくお願いします。

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◆登記・測量のQ&A 第128号
「通行地役権を設定したい」について
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前回は、建築基準法違反に該当する建物の登記は可能かどうかについて概要をお話しました。

問い
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私の土地は公道に面しておらず、他人の土地(A氏所有の8番2)を通って生活しています。


これには理由があり、私の父とA氏の父は兄弟だった関係(既に両者死亡)で、特に契約もせず無償で道路を数十年使用していたのです。

その後、世代もかわり親戚関係も疎遠になってきたため後々道路の問題でこじれないように、今のうちにはっきりしておきたいと考えております。

A氏は8番2の土地は売却したくないけれども、私のために通行権だけは半永久的に認めると言っております。どのような手段があるのでしょうか。

答え
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自分の土地の便益のために、他人の土地を利用できる権利のことを地役権と言います。

この地役権のうち、他人の土地を通行できる権利のことを通行地役権といいます。

この権利は、契約や取得時効などによって取得できます。通行地役権を取得すると、他人の土地(承役地)を通行上必要な部分に限り自由に通行することができます。

契約によって、あなたの土地(8番4、要役地という)を売買したとしても、新しい所有者は通路部分、8番2(承役地という)の通行地役権を継承できます。

しかし、これらは単に契約を結んだ当事者間(A氏、あなた、あなたの土地の継承者)に有効なだけですので、A氏が第三者に土地を売却した場合であっても同様に通行権を主張できるように、通行地役権の設定登記をしておくのが最も有効な手段です。

実際の地役権設定登記は土地家屋調査士と司法書士が協力して業務を行います。土地家屋調査士は法務局等の資料調査と現地調査を実施し、必要に応じて境界確定測量、分筆登記、あるいは地役権図面を作成します。

もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

次回は「土地の境界石は信頼できるか」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。



【発行所】
愛知県長久手市岩作向田22-2
 都築測量登記事務所
  土地家屋調査士 都築 功

TEL O561-64-2577 FAX 0561-64-2578
E-mail tsuduki@to-ki.jp
URL http://www.to-ki.jp/tsuduki/