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2013/11/28(木)
登記・測量のQ&A NO.125「いつ新築建物として認定されるか」
■■■■登記の都築 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の都築 功です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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11月も残すところあと2日。
あっという間に12月がやってきます。
11月も半ばを過ぎると、子供がクリスマスの飾りを出して欲しがるので、我が家も先週、飾り付けをしました。
ツリーに飾り付けをするのは子供の仕事、それ以外の装飾は私の担当で、毎年飾りながら、今年もあと1カ月を実感します。
とにかく子供にとってはクリスマスは一大イベント。
サンタの存在を疑いだした小学生の娘に、何が欲しいのか聞き出すのはなかなか大変ですが、半信半疑の子供に悟られないようプレゼントを用意したいと思っています。
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◆登記・測量のQ&A 第125号
「いつ新築建物として認定されるか」について
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前回は、買った土地の面積(公簿売買面積)が実測面積と違う原因について、概要をお話しました。
問い
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現在自宅を新築中ですが、早く登記をして銀行からの融資を急ぎたいと思っています。
いつの時点で新築登記を申請することが可能なのでしょうか。
答え
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不動産登記規則によると、「建物とは屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない」とされています。
新築工事中の建物が、どの程度まで工事が進んでいれば登記が可能かどうか、判断に迷うこともありますが、原則として次の4点が認定の要件になります。
建物の認定基準として、
1、土地の定着物であること。
2、屋根および周壁またはこれに類するものを有すること。
3、その目的とする用途に供しうる状態にあること。
4、取引性を有すること。
の4つを挙げることができます。
基礎工事が完了し柱を建てて屋根を葺(ふ)き終わった程度であるとか、屋根および周壁の工事が終わったとしても、内装工事等がまだ完了していないのであれば、まだ新築登記(建物表題登記)は申請できません。
新築中の建物であっても、電気工事及び器具の取付、内装工事、上下水道工事等が完了し、居宅として使用可能な状態にまで工事が進んでいるのなら、新築登記の申請ができます。
不動産登記法ではこのような建物表題登記は建物が完成し、建物の所有権を取得した者は、その所有権を取得した日から1ヵ月以内に建物表題登記を申請しなければならないことになっています。
建物表題登記以外にも増築した場合(建物表題変更登記)や、取り壊した場合(建物滅失登記)も同様に建物の登記名義人に申請義務が課されております。
次回は「幅員4メートルない位置指定道路」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
愛知県長久手市岩作向田22-2
都築測量登記事務所
土地家屋調査士 都築 功
TEL O561-64-2577 FAX 0561-64-2578
E-mail tsuduki@to-ki.jp
URL http://www.to-ki.jp/tsuduki/
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