お役立ち情報バックナンバー
2013/11/22(金)
登記・測量のQ&A NO.124「買った土地の面積が少ない」
■■■■登記の都築 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の都築 功です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
─────────────────────────────────
秋になると各地で色々なイベントごとが催されます。
先日、機織り工房のワークショップに行ってきました。
我が家にも子供向けの小型の機織り機があるのですが、ゆくゆくはもう少し本格的なものが欲しいので、その下見も兼ねての参加です。
小学生の娘が初機織りにチャレンジしました。
まずは、糸選びから。
豊富にある糸の中から5、6種類好きな糸を選び、これを横糸とします。
縦糸はあらかじめ張ってあるので、そこに横糸を通して織り上げるわけですが、糸の組み合わせによって無限に色調、風合いも変わるので色々試したくなります。
娘もすっかりはまりました。
このワークショップ、大人も子供も誰でも体験でき,みんな並んで作っているので作品の工程が良く見えます。
本当に十人十色で失敗などない世界ですが、子供の感性は特にみずみずしく,素敵だなと感じる作品が多数ありました。
─────────────────────────────────
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第124号
「買った土地の面積が少ない」について
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、宅地が狭いため建ぺい率ぎりぎりに家を建てたい場合の方法と、敷地の境界線を確定する際の手続き等について概要をお話しました。
問い
────────────────────────────────
私は、不動産業者の仲介で土地(220平方メートル)を購入しました。
購入する土地には境界杭が入っていたので、実測をせず登記簿面積による土地売買契約をしました。
ところが家を建てる段になり、建築業者から約20平方メートル少ないと言われました。
私は土地の面積というものは、登記簿面積とそんなに違わないと思っていたのですが、今から一部返金の請求はできるでしょうか?
また、固定資産税額にも影響すると聞きましたので、今後のためにも登記簿の面積を実際の面積に訂正していおきたいのですが、どうすれば良いのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
まず、購入代金の件ですが、今回は登記簿面積での売買契約を締結したので、後から面積が少なかったからと言って購入代金の一部返還請求はできないと考えられます。
瑕疵担保特約等で、減歩の場合の取扱など別規定が謳ってあれば何か方法があるかもしれませんが、やはり実測での売買がベストの選択だったと思います。
次に、土地の面積についてですが、境界杭が入っているからといって、登記簿面積と実際の面積が一致しているとは限りません。
むしろ誤差も含めて多少の違いがあることが多いようです。
面積の違いが起きる原因は、次のようなことが考えられます。
1、元々の面積が違っていた。
測量技術が稚拙であったり、税を少なくするため意図的に少ない面積になるように測量をしていた時代の面積がそのまま現在に踏襲されて登記されているような場合。
法務局では、地図に準ずる図面(公図)のみにより処理されている土地
2、平成17年の不動産登記法改正前に分筆登記した際に、残地求積の扱いとして公簿面積から差し引き計算で表示された残地側の土地の場合。
これも上記1のような土地を分筆した際によくある事例です。
3、古い分筆等による土地の場合
昭和30〜40年代に開発した古い団地には、地積測量図がなかったり、あっても現地復元性の乏しい地積測量図である場合が多いようです。(三斜求積で辺長の記載がないような図面)
3、境界石が移動した。
移動する原因としては、道路工事などの公共工事や、ブロック塀の基礎工事などを行う際に、施工上邪魔になる境界標を抜いて、元の位置に正しくに戻さなかった場合、あるいは何らかの目的で意図的に移動したような場合等いろいろなことが考えられます。
1〜3以外にも国土調査の実施時期による精度誤差など面積が違う原因は数多く考えられますが専門性が高くなりますのでこのぐらいで留めておきたいと思います。
平成17年の不動産登記法改正により、世界測地系座標による土地の位置づけ(現地復元性の向上)や、分筆登記する際には全部の土地を求積することが義務づけられ残地求積の弊害はなくなりました。
いずれにしても大ざっぱな測量ではなく、今回のような事例を解決するには土地境界確定図の作成と土地地積更正登記を申請する必要があります。
まずは、最寄りの土地家屋調査士事務所にご相談されることが最良の解決方法につながると思います。
次回は「いつ新築建物として認定されるか」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
愛知県長久手市岩作向田22-2
都築測量登記事務所
土地家屋調査士 都築 功
TEL O561-64-2577 FAX 0561-64-2578
E-mail tsuduki@to-ki.jp
URL http://www.to-ki.jp/tsuduki/
バックナンバーリスト
2025/04/18(金) 登記・測量のQ&A_457「表題登記」
2025/04/02(水) 登記・測量のQ&A_456「表示に関する登記の種類」
2025/03/16(日) 登記・測量のQ&A_455「表示に関する登記とは」
2025/03/02(日) 登記・測量のQ&A_454「代位登記とは」
2025/02/15(土) 登記・測量のQ&A_453「嘱託登記とは」
2025/01/31(金) 登記・測量のQ&A_452「職権登記とは」
2025/01/16(木) 登記・測量のQ&A_451「登記所とは」
2024/12/24(火) 登記・測量のQ&A_450「登記官とは」
2024/12/10(火) 登記・測量のQ&A_449「登記とは」
2024/11/25(月) 登記・測量のQ&A_448「ADR境界問題相談センターとは」
2024/11/10(日) 登記・測量のQ&A_447「ADR認定土地家屋調査士とは」
2024/10/27(日) 登記・測量のQ&A_446「調査士法人とは」
2024/10/13(日) 登記・測量のQ&A_445「公嘱協会とは」
2024/09/29(日) 登記・測量のQ&A_444「調査士会連合会とは」
2024/09/14(土) 登記・測量のQ&A_443「調査士会とは」
2024/08/29(木) 登記・測量のQ&A_437「土地家屋調査士の業務」
2024/08/11(日) 登記・測量のQ&A_436「建築限界」
2024/07/25(木) 登記・測量のQ&A_435「建築協定」
2024/07/09(火) 登記・測量のQ&A_434「建築確認」
2024/06/23(日) 登記・測量のQ&A_433「建築制限」