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2013/07/26(金)

登記・測量のQ&A NO.114「筆界特定書とは」

■■■■登記の都築 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の都築 功です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

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7月23日は「大暑」でした。
大暑から8月8日の立秋までの約2週間が、1年で最も暑さの厳しい頃とされており、今がまさにその時期です。

室内にいても熱中症にかかることもあるこの季節、上手なエアコンの使い方を少し調べてみました。

さて、電気代を抑えるには色々工夫があるようですが

・設定温度は28度で。
 体感温度を下げるため、扇風機やサーキュレーターとの併用は
 効果的。
 (冷たい空気は下にたまるため、空気を対流させると良い)

・風向きは水平が良い。

・こまめなエアコンのオン、オフはかえって電気代がかかるので
 しない。

・日射による輻射熱を上手に避ける。
 緑のカーテン、よしずなどで窓の外側から熱を遮るのが効果的。

・風量設定は「自動運転」で。
 部屋の温度を設定温度にするのに最も効率的な運転をする

等々・・・。

夏の日中に限定してみると、家庭の使用電力量の実に5割以上がエアコンで消費しているとか。
こうした日々のちょっとした心がけで、家計にも、体にも負担をかけずに、この酷暑を乗り切りたいものです。

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◆登記・測量のQ&A 第114号
「筆界特定書とは」
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前回は「筆界調査委員による意見の提出」について概要をお話ししました。

筆界調査委員は、対象土地の筆界特定のために必要な調査を終了したときは、遅滞なく筆界特定登記官にたいして筆界特定についての意見を提出します。

そして、筆界特定登記官はこの意見を尊重し、これを踏まえて筆界特定をすることとされており、その意見書の具体的な内容をご紹介しました。

問い
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筆界特定による「筆界特定書」について教えて下さい。

答え
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筆界特定の判断にあたっては、筆界調査委員の意見を踏まえるほか、次の内容を総合的に考慮することとされています。

<筆界特定の判断基準>

1、登記記録、地図または地図に準ずる図面および登記簿の附属書類の内容
2、対象土地および関係土地の地形、地目、面積および形状
3、工作物、囲障または境界標の有無、その他の状況とこれらの設置の経緯
4、その他の事情

筆界特定書は、様式が定められており筆界特定登記官が職氏名を記載し、職印を押印することとされています。

具体的には次のような内容となります。

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筆界特定書

手続番号
対象土地  甲
      乙
申請人   住所
      氏名

申請人代理人  資格   氏名

上記対象土地について、筆界調査委員○○○の意見を踏まえ、次のとおり
筆界を特定する。

結論
対象土地甲と対象土地乙との筆界は、別紙図面中、A点、B点、及びC点
を順次結んだ線と特定する。

理由の主旨
(筆界調査委員の意見書を別紙に添付し、これを引用することができる)

法務局
筆界特定登記官  職印
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(参考資料:「筆界特定完全実務ハンドブック」弁護士鈴木仁史著日本法令)

もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。

次回は、「筆界特定後の措置とは」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。



【発行所】
愛知県長久手市岩作向田22-2
 都築測量登記事務所
  土地家屋調査士 都築 功

TEL O561-64-2577 FAX 0561-64-2578
E-mail tsuduki@to-ki.jp
URL http://www.to-ki.jp/tsuduki/





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