お役立ち情報バックナンバー
2012/06/29(金)
登記・測量のQ&A NO.085「保安林とは」
■■■■登記の都築 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の都築 功です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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名古屋周辺、週間予報では雨のところ、ここ数日晴れが続いていますね。
お陰で、今週は畑作業もはかどり新じゃが、新ニンジン、なす、きゅうり等々夏野菜の収穫ができました。
今年はまだ、去年程の蒸し暑さはありませんが、高齢の仲間も多い農作業グループですので、これからは熱中症にも気を付けて作業しなければと思っています。
急に蒸し暑くなると、体調が狂います。皆様もご注意ください。
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◆登記・測量のQ&A 第085号
「保安林とは」
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前回は「井溝」についてお話ししました。
田畝の間にある通水路や、山あいの村落に見られる通水路を「井溝」として取り扱うこと、外観上「用悪水路」と「井溝」を区別することは困難な場合が多い事などをご紹介しました。
今回は地目の「保安林」についてお話ししましょう。
問い
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土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「保安林」とはどのような土地を指すのでしょうか?
答え
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土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区分したもので、法律によって23種類が定められています。
その法律によると、保安林(ほあんりん)は、
「森林法に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条20号)
「保安林」は、かん養(徐々に養い育てること)、土砂の流出防止などの目的のために指定された土地の地目です。
海岸付近に見られる松林のように、防風、砂防、潮害などの目的のものもあります。
「保安林」以外の地目は、現況によって判断されますが、「保安林」は森林法に基づいた農林水産大臣の指定によって決まります。
ですから、竹木の生育していない土地であっても、農林水産大臣の指定があれば「保安林」として取り扱います。
また、保安林に指定されると、森林法による規制を受けることになるため、保安林であることがわかる標識が設置されています。
以上、地目の保安林について簡単にご紹介しましたが、
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
今回はここまでです。
次回は、地目の「公衆用道路」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
愛知県長久手市岩作向田22-2
都築測量登記事務所
土地家屋調査士 都築 功
TEL O561-64-2577 FAX 0561-64-2578
E-mail tsuduki@to-ki.jp
URL http://www.to-ki.jp/tsuduki/
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