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お役立ち情報バックナンバー
2012/07/31(火)
登記・測量のQ&A 第162号
土地家屋調査士の杉森広高(すぎもりひろたか)です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
暑中お見舞い申し上げます。
今月の札幌は連続夏日が記録更新したそうです。
皆さま、くれぐれもお身体ご自愛下さいませ。
今週の気になるニュースといえば、
ロンドンオリンピックが先週末の27日に開幕したことではないでしょうか…
今回のオリンピックは2012年7月27日から8月12日までイギリスのロンドンで開催されます。夏季オリンピックとしては30回目にあたるそうです。
日本時間の7月28日の早朝に開会式が行われました。
日本からも多くの種目にたくさんの選手が参加されていて、メダル獲得に向けて、連日、熱い戦いが続けられています。
私も、時差の関係で深夜に放映されている熱戦のおかげで、早くも寝不足になっています。
これから、オリンピックとともに夏も本番となります!
熱戦を戦う選手たちから元気や勇気をいただきながら、暑い夏を乗り越えていきましょう!
このメールは私及び当事務所のスタッフと御縁をいただきました皆様、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
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ご不要の場合には、ご迷惑をお掛けしました上に、お手間をお掛けし大変恐縮ですが、「配信解除」をクリックして下さい。配信の申込み・変更・解除はこちらです。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。
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◆登記・測量のQ&A 第162号
「建築限界とは」
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前回は、「建築制限」について概要をお話しました。
問い
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「建築限界」とはどんなものなのでしょうか?
答え
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建築限界(けんちくげんかい)とは、鉄道や道路などにおいて、列車や自動車などの通行の安全を確保するために定められた範囲の事です。
建築限界内には、建築物を設置する事が出来ません。また、建築限界外であっても、建築限界内に崩れるおそれのある物を置いてはならない事になっています。(鉄道に関する技術上の基準を定める省令第二十条)
建築限界の範囲(寸法)は、鉄道の種類や鉄道会社の違い、道路の種類などによって違っています。
鉄道では、在来線や新幹線、その他の鉄道会社、線路部分と駅部分、直線部分と曲線部分といった様々な違いがありますが、列車の走行中に、係員や乗客が窓から手や顔を出しても安全なように、建築限界が定められているようです。
道路も鉄道と同様の考えの基に建築限界が定められているようですが、車道だけでなく、自転車道や歩道についても建築限界があります。
建築限界に関する法令には、下記のようなものがあります。
◆鉄道に関する技術上の基準を定める省令(鉄道営業法に基づく省令)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13F16001000151.html
◆道路構造令(道路法に基づく政令)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45SE320.html
以上、「建築限界」についての簡単な説明でした。
今回はここまでです。
次回は「建築確認とは」を配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
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しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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