- お役立ち情報
- お役立ち情報バックナンバー
お役立ち情報バックナンバー
2018/12/01(土)
登記・測量のQ&A 「プレハブ建物の登記」
土地家屋調査士の杉森広高(すぎもりひろたか)です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
急な冷え込みで、体調を崩している方が目につきます。
今日から師走ですが、残り一か月今年の総仕上げの時期。
体調に気をつけて頑張りましょう。
このメールは私及び当事務所のスタッフと御縁をいただきました皆様、私
のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事
例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
https://to-ki.jp/sugimori/
ご不要の場合には、ご迷惑をお掛けしました上に、お手間をお掛けし大変
恐縮ですが、「配信解除」をクリックして下さい。配信の申込み・変更・
解除はこちらです。
https://to-ki.jp/sugimori/useful/mailent.asp
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第310号
「プレハブ建物の登記」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「ビニールハウスは登記できるか」について概要をお話しました。
今回は、「プレハブ建物の登記」について概要をお話しします。
問い
------------------------------
庭にプレハブの建物を設置して物置として利用しています。
このプレハブ建物を建物として登記する事は可能でしょうか?
答え
───────────────
建物として登記するためには、法の規定に基づき建物と認定される必要があります。
法の条文には次のように書いてあります。
「建物は、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない(不動産登記規則:第百十一条)」
要件をまとめると次のようになります。
1.土地に定着していて容易に移動できないこと。
2.永続性があること。
3.屋根および周壁またはこれに類するものを有すること。
4.その目的とする用途に供しうる状態にあること。
5.不動産として独立して取引対象となりうるものであること。
プレハブ建物について問題になりそうなのは、土地に定着しているかどうかだと思います。
例えば、工事現場などで見かける丸太杭の上に土台を置いて、鎹(かすがい)で固定したようなプレハブ建物は、定着しているとは言えませんので登記できません。
参考図1:
しかし、コンクリートによる基礎を造り、これにしっかりと固定してあれば登記できるプレハブもあります。
参考図2:
建物が土地に定着しているかどうかの判断が困難な場合もありますので、詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
以上、プレハブ建物の登記について簡単にご紹介しました。
今回はここまでです。
次回は「仮換地上の建物の登記」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
───────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
https://to-ki.jp/sugimori/
【発行所】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士杉森広高事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒001-0026 札幌市北区北26条西3丁目2番3号
┃|TEL:011-736-6068 FAX:011-736-6268
┃|土地家屋調査士 杉森広高
┃|e-mail hs1111@gaea.ocn.ne.jp
┃|
┃|☆土地家屋調査士杉森広高事務所
┃|https://to-ki.jp/sugimori/
バックナンバーリスト
2018/08/01(水) 信用できる土地の境界杭
2018/07/01(日) 登記・測量のQ&A 第305号 「買った土地の面積が少ない」
2015/10/01(木) 登記・測量のQ&A 第236号 「住居表示とは」
2015/08/21(金) 登記・測量のQ&A 第235号 「用途地域とは」
2015/08/05(水) 登記・測量のQ&A 第234号 「位置指定道路とは」
2015/07/16(木) 登記・測量のQ&A 第233号 「分譲マンション土地の持分」
2015/07/01(水) 登記・測量のQ&A 第232号 「マンション所有者と敷地の権利」
2015/06/15(月) 登記・測量のQ&A 第231号 「分譲マンションの敷地はどこまでか」
2015/06/01(月) 登記・測量のQ&A 第230号 「二世帯住宅の建物登記」
2015/05/01(金) 登記・測量のQ&A 第229号 「仮換地上の建物の登記」
2015/04/16(木) 登記・測量のQ&A 第228号 「違反建築物は登記できるか」
2015/04/02(木) 登記・測量のQ&A 第227号 「プレハブ建物の登記」
2015/03/16(月) 登記・測量のQ&A 第226号 「ビニールハウスは登記できるか」
2015/03/02(月) 登記・測量のQ&A 第225号 「新築建物が登記可能になる時点」
2015/02/16(月) 登記・測量のQ&A 第224号 「傾斜地がある土地の境界」
2015/02/02(月) 登記・測量のQ&A 第223号 「信用できる土地の境界杭」
2015/01/16(金) 登記・測量のQ&A 第222号 「買った土地の面積が少ない」
2015/01/05(月) 登記・測量のQ&A 第221号 「購入した土地に滅失忘れ建物」
2014/12/16(火) 登記・測量のQ&A 第220号 「相続した山林の場所探し」
2014/12/02(火) 登記・測量のQ&A 第219号 「20年前に建てた建物の登記」