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2014/11/17(月)
登記・測量のQ&A 第218号 「農地の慣習上の筆界」
土地家屋調査士の杉森広高(すぎもりひろたか)です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
昨日は研修会に参加の為、日帰りで東京に行ってきました。
会場が渋谷で時間もあったので、スクランブル交差点で人間ウオッチングをしました。
楽しい人がたくさんいました・・・
このメールは私及び当事務所のスタッフと御縁をいただきました皆様、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
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◆登記・測量のQ&A 第218号
「農地の慣習上の筆界」
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前回は、「宅地の慣習上の筆界」について概要をお話しました。
今回は、「農地の慣習上の筆界」について概要をお話しします。
問い
------------------------------------------------------------------
農地の慣習上の筆界にはどのようなものがあるのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
農地の慣習上の筆界は、おおむね次の通りです。
(1)高低差のない農地間に畦畔がある場合
落し水がないときは、畦畔の中央。
落し水があるときには、水を落とす側の畦畔尻。
参考図1:
(2)高低差がある農地間に畦畔がある場合
傾斜がおおむね15度以上のときは、畦畔尻。
傾斜がおおむね15度以下のときには、畦畔の中央。
参考図2:
(3)階段畑(田)の場合
傾斜地の法尻。
参考図3:
以上、農地の慣習上の筆界について、代表的な例を簡単にご紹介しました。
実際には、これとは違う場合も数多く存在しますので、詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「20年前に建てた建物の登記」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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【発行所】
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