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2014/07/15(火)

登記・測量のQ&A 第210号 「建物の合併とは?」

土地家屋調査士の杉森広高(すぎもりひろたか)です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

サッカーワールドカップ、ドイツの優勝で終わりましたね。
世界レベルの試合を観て寝不足の方も多いと思います。
4年後が楽しみです。

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◆登記・測量のQ&A 第210号
「建物の合併とは?」
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前回は、「>建物を分割する時」について概要をお話しました。
今回は、「建物の合併」について概要をお話しします。

問い
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別々に登記されている居宅と倉庫を一個の建物として登記する場合、どのような手続きが必要になるのでしょうか?

答え
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それぞれ別個の建物として登記されている数個の建物を一個の建物とする場合には、建物合併登記(たてものがっぺいとうき)を申請します。

参考図:
 

建物の合併の登記は、建物の現状には何らの変更も加えることなく、登記上の数個の建物を一個の建物にする登記で、建物分割の登記と同様に所有者の意思に基づいて申請することができます(申請義務はありません)。

ただし、合併しようとする建物が、主たる建物と附属建物の関係にないときや、双方の建物の所有者が違う場合には、合併は認められません。

また、実体上の所有者が同一であっても、所有権の登記がある建物と所有権の登記のない建物は合併することができませんし、所有権以外に権利の登記のない建物と、抵当権等の権利の登記のある建物も合併できません。

建物の合併は、所有者が自由に申請できるのが原則ですが、合併することによって登記の原則を阻害することになる場合には合併が制限されています。

以上、二棟以上の建物がそれぞれ別個に登記されている場合に、双方を合併して一個の建物とする時に必要な登記について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「建物の区分」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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登記・測量の分野で深く関わっております。

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