- お役立ち情報
- お役立ち情報バックナンバー
お役立ち情報バックナンバー
2014/05/01(木)
登記・測量のQ&A 第200号 「主たる建物と附属建物」
土地家屋調査士の杉森広高(すぎもりひろたか)です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
今日から5月ですね。
札幌も桜が見どころで、ゴールデンウイークの後半は花見でにぎわいそうです。
私は子供の野球観戦の予定です・・・
このメールは私及び当事務所のスタッフと御縁をいただきました皆様、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
https://to-ki.jp/sugimori/
ご不要の場合には、ご迷惑をお掛けしました上に、お手間をお掛けし大変恐縮ですが、「配信解除」をクリックして下さい。配信の申込み・変更・解除はこちらです。
https://to-ki.jp/sugimori/useful/mailent.asp
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第200号
「主たる建物と附属建物」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「登記できない建物」について概要をお話しました。
今回は、「主たる建物と附属建物」について概要をお話しします。
問い
------------------------------------------------------------------
私の家の登記簿を見ると、主:居宅、符号1:物置、となっているのですが、これはどのような意味なのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
「主」と「符号1」は「主たる建物(しゅたるたてもの)」と「附属建物(ふぞくたてもの)」の関係を表しています。
建物は、一個の建物毎に登記する事になっているのですが、同じ所有者の複数の建物が利用上一体となっている場合には、それらをまとめて一個の建物として取り扱うことができます。
実際には数棟ある建物を一個の建物として扱うわけですから、複数ある実際の建物を区別するために、主たる建物と、附属建物といった形で分類しているわけです。
参考図1:
ここで重要なのが「利用上一体となっている」という事です。
参考図1の例では、物置は居宅の利用を補う関係にあることが明らかですので、居宅を主たる建物、物置を附属建物として、全体を一個の建物として取り扱うことができるのです。
しかし、それぞれの建物の所有者が違ったり、建物としての要件を満たしていない場合には、利用上一体の関係にあっても、主たる建物と附属建物として登記することはできません。
また、同一の所有者の建物であっても、それぞれの建物が独立して利用されているような場合には、主たる建物と附属建物として登記することはできません。
参考図2:
以上、主たる建物と附属建物について簡単にご紹介しましたが、実際には、主たる建物と附属建物として登記できるかどうかの判断は、非常に難しい場合があります。詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
今回はここまでです。
次回は「区分建物」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
https://to-ki.jp/sugimori/
【発行所】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士杉森広高事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒001-0026 札幌市北区北26条西3丁目2番3号
┃|TEL:011-736-6068 FAX:011-736-6268
┃|土地家屋調査士 杉森広高
┃|e-mail hs1111@gaea.ocn.ne.jp
┃|
┃|☆土地家屋調査士杉森広高事務所
┃|https://to-ki.jp/sugimori/
バックナンバーリスト
2013/12/27(金) 登記・測量のQ&A 第192号 「住居表示と地番」
2013/12/02(月) 登記・測量のQ&A 第191号 「法定外公共物とは」
2013/11/15(金) 登記・測量のQ&A 第190号 「不完全な位置指定道路」
2013/10/31(木) 登記・測量のQ&A 第189号 「位置指定道路とは」
2013/10/16(水) 登記・測量のQ&A 第188号 「土地の面積の計算方法」
2013/10/01(火) 登記・測量のQ&A 第187号 「合筆できない土地」
2013/09/13(金) 登記・測量のQ&A 第186号 「土地合筆登記とは」
2013/08/01(木) 登記・測量のQ&A 第185号 「地目変更登記とは」
2013/07/16(火) 登記・測量のQ&A 第184号 「地図訂正の申出とは」
2013/07/01(月) 登記・測量のQ&A 第183号 「地積更正登記とは」
2013/06/17(月) 登記・測量のQ&A 第182号 「境界確定図とは」
2013/05/31(金) 登記・測量のQ&A 第181号 「境界標とは」
2013/05/16(木) 登記・測量のQ&A 第180号 「分筆登記とは」
2013/05/01(水) 登記・測量のQ&A 第179号 「筆界未定地とは」
2013/04/16(火) 登記・測量のQ&A 第178号 「地積測量図とは」
2013/04/01(月) 登記・測量のQ&A 第177号 「地籍とは」
2013/03/18(月) 登記・測量のQ&A 第176号 「地積とは」
2013/03/01(金) 登記・測量のQ&A 第175号 「地目とは」
2013/02/18(月) 登記・測量のQ&A 第174号 「海に突き出た土地の扱い」
2013/01/31(木) 登記・測量のQ&A 第173号 「海・川・湖と陸地の境」