お役立ち情報バックナンバー

2013/01/14(月)

登記・測量のQ&A 第172号 「所有権界、占有権界とは」

土地家屋調査士の杉森広高(すぎもりひろたか)です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

きょう14日は「成人の日」。新たな成長と前進への節目を迎えた新成人の門出に、心からのエールを送ります。
気づけば再来年は、我が家の長女が成人式を迎えます。
時の流れの速さと共に、自身ももっと頑張らねばと決意する1日でもある。

このメールは私及び当事務所のスタッフと御縁をいただきました皆様、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
https://to-ki.jp/sugimori/

ご不要の場合には、ご迷惑をお掛けしました上に、お手間をお掛けし大変恐縮ですが、「配信解除」をクリックして下さい。配信の申込み・変更・解除はこちらです。
https://to-ki.jp/sugimori/useful/mailent.asp

読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第172号
「所有権界、占有権界とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「筆界」について概要をお話しました。
今回は、「所有権界・占有権界」について概要をお話しします。

問い
------------------------------------------------------------------
土地の境界には「筆界」の他に、「所有権界、占有権界」と呼ばれるものがあるそうですが、「所有権界、占有権界」とはどういうものなのでしょうか?

答え
────────────────────────────────
「筆界」は法律によって定められた地番と地番の境界で、分筆や合筆といった登記手続をしなければ変更することができません。筆界は「公法上の境界」とも呼ばれます。

「所有権界(しょゆうけんかい)、占有権界(せんゆうけんかい)」は、実際に土地を利用する所有者や占有者が、それぞれの意志で変更することができる境界で、「私法上の境界」とも呼ばれます。

所有権界は、土地の所有権の及ぶ範囲の境を意味し、隣接する土地の所有者同士(お隣同士)の話し合いで自由に決めることができます。
これは、話し合いをしたお隣同士に限って有効な境界です。

占有権界は、土地の占有が及ぶ範囲の境を意味し、所有権を持たないまま、塀などの仕切りを境界と信じて、長期間平穏に利用している土地の境界をいいます。時効取得の対象になる場合もあります。

ここで重要なのは、筆界と所有権界・占有権界が一致しているかどうかです。

例えば、参考図のように、変更前の境界(筆界)だと土地の使い勝手が悪いので、お隣さんと話し合い、お互いに使いやすいように境界を変更したとしましょう。

参考図:
 

このとき、分筆や所有権移転といった登記手続をとれば、筆界と所有権界を一致させることができます。

しかし、長い年月の間には、土地の所有者が変わったり、土地の利用形態が変わったりするうちに、登記手続をしないまま、所有権界・占有権界が移動してしまうケースも多く存在します。

筆界と所有権界・占有権界が一致しないまま放置しておくと、第三者に売買する場合や、本人が亡くなり相続が発生した後等に境界紛争に発展しかねません。

境界紛争を防止するためには、筆界と所有権界・占有権界を一致させておくことが重要です。

もし、現状の境界が、筆界と一致しているかどうかわからない場合には、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。


以上、所有権界、占有権界について簡単にご紹介しましたが、詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。


今回はここまでです。
次回は「海と陸地の境」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

────────────────────────────────

私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
https://to-ki.jp/sugimori/

【発行所】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛土地家屋調査士杉森広高事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒001-0026 札幌市北区北26条西3丁目2番3号
┃|TEL:011-736-6068 FAX:011-736-6268
┃|土地家屋調査士 杉森広高
┃|e-mail  hs1111@gaea.ocn.ne.jp
┃|
┃|☆土地家屋調査士杉森広高事務所
┃|https://to-ki.jp/sugimori/

バックナンバーリスト

2018/08/01(水) 信用できる土地の境界杭
2018/07/01(日) 登記・測量のQ&A 第305号 「買った土地の面積が少ない」
2015/10/01(木) 登記・測量のQ&A 第236号 「住居表示とは」
2015/08/21(金) 登記・測量のQ&A 第235号 「用途地域とは」
2015/08/05(水) 登記・測量のQ&A 第234号 「位置指定道路とは」
2015/07/16(木) 登記・測量のQ&A 第233号 「分譲マンション土地の持分」
2015/07/01(水) 登記・測量のQ&A 第232号 「マンション所有者と敷地の権利」
2015/06/15(月) 登記・測量のQ&A 第231号 「分譲マンションの敷地はどこまでか」
2015/06/01(月) 登記・測量のQ&A 第230号 「二世帯住宅の建物登記」
2015/05/01(金) 登記・測量のQ&A 第229号 「仮換地上の建物の登記」
2015/04/16(木) 登記・測量のQ&A 第228号 「違反建築物は登記できるか」
2015/04/02(木) 登記・測量のQ&A 第227号 「プレハブ建物の登記」
2015/03/16(月) 登記・測量のQ&A 第226号 「ビニールハウスは登記できるか」
2015/03/02(月) 登記・測量のQ&A 第225号 「新築建物が登記可能になる時点」
2015/02/16(月) 登記・測量のQ&A 第224号 「傾斜地がある土地の境界」
2015/02/02(月) 登記・測量のQ&A 第223号 「信用できる土地の境界杭」
2015/01/16(金) 登記・測量のQ&A 第222号 「買った土地の面積が少ない」
2015/01/05(月) 登記・測量のQ&A 第221号 「購入した土地に滅失忘れ建物」
2014/12/16(火) 登記・測量のQ&A 第220号 「相続した山林の場所探し」
2014/12/02(火) 登記・測量のQ&A 第219号 「20年前に建てた建物の登記」

総数:99件 (全5頁)

前20件 1 2 3 4 5 次20件