- お役立ち情報
- お役立ち情報バックナンバー
お役立ち情報バックナンバー
2012/12/24(月)
登記・測量のQ&A 第171号 「筆界とは」
土地家屋調査士の杉森広高(すぎもりひろたか)です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
今年も残すところ約1週間。慌ただしい日々の中、今年の総括と来年の目標を考えるこの頃です。
来年は年男でもあり、公私共にイベントが続き、最高の年にしたいと思っています。
皆様にとっても素晴らしい1年でありますように・・・
このメールは私及び当事務所のスタッフと御縁をいただきました皆様、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
https://to-ki.jp/sugimori/
ご不要の場合には、ご迷惑をお掛けしました上に、お手間をお掛けし大変恐縮ですが、「配信解除」をクリックして下さい。配信の申込み・変更・解除はこちらです。
https://to-ki.jp/sugimori/useful/mailent.asp
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第171号
「筆界とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「登記の順番」について概要をお話しました。
今回は、「筆界」について概要をお話しします。
問い
------------------------------------------------------------------
土地の境界を「筆界」と呼ぶことがありますが、「筆界」とはどういうものなのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
「筆界(ひっかい)」とは、土地と土地との境界を表すもので、土地の取引を行う場合に、とても重要な用語です。
不動産登記法では、この「筆界」で囲まれたひとつの土地を「一筆の土地」と呼び、それぞれに地番をつけることになっています。この事から「筆界」は地番と地番の境と考えることもできます。
「筆界」は法律によって定められた境界ですので、個人の意志で勝手に変更することはできません。筆界を変更するには、分筆や合筆といった登記手続が必要になります。また、筆界は法務局に備え付けられている図面で確認することができます。
最初に筆界が定められたのは明治時代ですが、長い年月の間に、土地の所有者が変わったり、土地の利用形態が変わったりして、現況の境界線が、いつのまにか真正な筆界と違っている場合も多く存在します。
現況の境界線が筆界と違ったまま放置しておくと、第三者に売買する場合や、本人が亡くなり相続が発生した後等に境界紛争に発展しかねません。現況の境界線と筆界とを一致させておくことは、不動産トラブルを防ぐ役割もあります。
現況の境界線と筆界とを一致させるには、登記手続が必要になりますので、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。もし、現況の境界線が「筆界」と一致しているのかどうかわからない場合も調べることができます。
なお、筆界と違っている現況の境界線は、その境界線が移動した原因により、「所有権界」や「占有権界」と呼ばれます。これらと「筆界」との関係は、次回お知らせします。
以上、筆界について簡単にご紹介しましたが、詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
次回は「所有権界、占有権界」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
https://to-ki.jp/sugimori/
【発行所】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士杉森広高事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒001-0026 札幌市北区北26条西3丁目2番3号
┃|TEL:011-736-6068 FAX:011-736-6268
┃|土地家屋調査士 杉森広高
┃|e-mail hs1111@gaea.ocn.ne.jp
┃|
┃|☆土地家屋調査士杉森広高事務所
┃|https://to-ki.jp/sugimori/
バックナンバーリスト
2013/12/27(金) 登記・測量のQ&A 第192号 「住居表示と地番」
2013/12/02(月) 登記・測量のQ&A 第191号 「法定外公共物とは」
2013/11/15(金) 登記・測量のQ&A 第190号 「不完全な位置指定道路」
2013/10/31(木) 登記・測量のQ&A 第189号 「位置指定道路とは」
2013/10/16(水) 登記・測量のQ&A 第188号 「土地の面積の計算方法」
2013/10/01(火) 登記・測量のQ&A 第187号 「合筆できない土地」
2013/09/13(金) 登記・測量のQ&A 第186号 「土地合筆登記とは」
2013/08/01(木) 登記・測量のQ&A 第185号 「地目変更登記とは」
2013/07/16(火) 登記・測量のQ&A 第184号 「地図訂正の申出とは」
2013/07/01(月) 登記・測量のQ&A 第183号 「地積更正登記とは」
2013/06/17(月) 登記・測量のQ&A 第182号 「境界確定図とは」
2013/05/31(金) 登記・測量のQ&A 第181号 「境界標とは」
2013/05/16(木) 登記・測量のQ&A 第180号 「分筆登記とは」
2013/05/01(水) 登記・測量のQ&A 第179号 「筆界未定地とは」
2013/04/16(火) 登記・測量のQ&A 第178号 「地積測量図とは」
2013/04/01(月) 登記・測量のQ&A 第177号 「地籍とは」
2013/03/18(月) 登記・測量のQ&A 第176号 「地積とは」
2013/03/01(金) 登記・測量のQ&A 第175号 「地目とは」
2013/02/18(月) 登記・測量のQ&A 第174号 「海に突き出た土地の扱い」
2013/01/31(木) 登記・測量のQ&A 第173号 「海・川・湖と陸地の境」