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2008/09/10(水)
登記・測量のQ&A NO.064「職権登記とは」
■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。
9月に入り、残暑が厳しい日が続いてますが、虫の音も時折、聞こえてきたりして、少しずつ秋の気配が感じられますね。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター庄内窓口」http://to-ki.jp/satou/ からお役立ち情報をお申
し込みいただいた方に、身近な問題として登記測量又、住宅営業等に役立
つメッセージをお届けしております。
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第064号
「職権登記とは」
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前回は「登記所」についてお話ししました。
「登記所」とは、法務局・地方法務局・その支局または出張所の総称で、登記の申請や登記事項証明書の発行は、その不動産の所在地を管轄する登記所に申請することなどをご紹介しました。
今回は「職権登記」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
表示に関する登記は、登記官が職権で登記することができると聞きましたが、どういうことなのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
通常、登記は当事者の申請によって行われますが、当事者の申請が無くても登記官が職務上の権限で行う場合があります。
この登記官が職務上の権限で行う登記を「職権登記(しょっけんとうき)」といいます。
法律(不動産登記法)には次のように書いてあります。
┌───────────────────────────────
│■不動産登記法
│二十八条 表示に関する登記は、登記官が、職権ですることができる。
└───────────────────────────────
表示に関する登記は、当事者の申請が無くても、登記官の職務上の権限で行うことができるということです。
では、表示に関する登記は、当事者が申請する必要がないのか、というと、そうではありません。事情を最もよく知っているのは当事者ですから、その当事者に登記の申請義務が課せられています。
また、分筆や合筆など、当事者の意思によって決定される登記は、登記官は職権登記できないことになっています。
ただし、一筆の土地の一部が別の地目となった場合や、地図を作成するために必要な場合などは、分筆や合筆の登記であっても登記官が職権で登記できることになっています。
以上、職権登記について簡単にご紹介しましたが、
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
今回はここまでです。
次回は、「嘱託登記」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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1.お願いします。
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営業はフォロー。早くあきらめれば、それだけ売上も減る。
解説:
あきらめないで、見込み客にフォローの手紙を出そう。
フォローの手紙には、「悲しいことに、○○様からはまだ
ご用命いただいておりません」
「さみしいことに、○○様からはご連絡がないままです」
という表現を入れると効果的。
この表現は、休眠客を起こすときにも、役立つので覚えておこう。
もちろん、前後の文脈で、違和感がないように文章をつくること。
あなたは、このヒントを今日、どう生かしますか?
※知っているかどうかではない。問題は、実践しているかどうかである。
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= 神田昌典365日語録 株式会社アルマックより =
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/satou/
ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
くお願いします。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃ 境界測量・建物登記 佐藤清和事務所
┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 佐藤清和
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┏┌ 〒998-0021 山形県酒田市旭新町8-36
┏┌ Tel:0234-23-2150 Fax:0234-23-3237
┏┌ E-mail satou@to-ki.jp
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┏┌ 専任相談員 土地家屋調査士 佐藤清和
┏┌
最後までお読みくださり、ありがとうございます。
ご意見・ご感想お待ちしております。
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2008.9.10
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